# 東京産業（8070） 課徴金に係る審判手続き開始決定に対する答弁書の提出について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8070/disclosure/20250630504551
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-07-02
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/8070

## 何が変わったか

東京産業は、証券取引等監視委員会から勧告され、金融庁から審判手続開始決定通知を受けていた課徴金について、事実と金額を認める答弁書を提出することを取締役会で決めた。今後、金融庁の課徴金納付命令に従って1,750万円を納付する。

## 会社が挙げた理由

会社は、審判手続開始決定通知書に対し、課徴金に係る事実および納付すべき課徴金の額を認めるため、答弁書を提出することを決議した。あわせて、事態を厳粛に受け止め、再発防止と信頼回復に取り組むとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 課徴金に係る審判手続き開始決定に対する答弁書の提出
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2025年7月2日
- 実施日: 2025年7月2日（答弁書を提出することを決議。提出実績は本文上不明）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 課徴金1,750万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認めるため
- 根拠となる規則: 金融庁設置法第20条第1項
- 関連する過去の開示: 2025年6月17日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』
- 今後の予定: 金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「当社に対する1,750万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「課徴金に係る審判手続き開始決定に対する答弁書の提出について」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「答弁書を金融庁審判官に提出」「金融庁から発出される課徴金納付命令に従い」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「1,750万円」「2025年6月17日付」「2025年6月24日付」「本日開催の取締役会」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「1,750万円、2025年6月17日、2025年6月24日、金融庁設置法第20条第1項」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「証券取引等監視委員会から…勧告を行ったことの公表」「金融庁長官から『審判手続開始決定通知書』を受領」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「金融庁審判官、金融庁」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「今後、金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付いたします」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年6月17日付適時開示…にてお知らせしました」「その後…2025年6月24日付で…通知書を受領」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な下振れ（原文: 「当該課徴金の額を認める」「当該課徴金を納付いたします」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2025年6月17日付適時開示『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「その後、当社は…通知書を受領」「今後…課徴金を納付いたします」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「本日開催の取締役会において…答弁書…を提出することを決議」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2025年7月2日」「2025年6月24日付」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において…提出することを決議いたしました」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「提出することを決議いたしました」「納付いたします」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「金融庁から発出される課徴金納付命令に従い」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当該課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「答弁書の提出について」「当該課徴金を納付いたします」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「今後…当該課徴金を納付いたします」「引き続き再発防止に取り組む」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「事実及び納付すべき課徴金の額を認める」「1,750万円」「今後…納付いたします」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「この度の事態を厳粛に受け止め」「再発防止に取り組む」「改めて深くお詫び申し上げます」）
