# 東京産業（8070） 当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8070/disclosure/20230602593506
種別: 発生事実
開示日: 2023-06-02
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/8070

## 何が変わったか

東京産業は、太陽光発電事業の地位譲渡契約をめぐり、株式会社トーエネックから原状回復等を求める訴訟を提起された。訴訟の目的の価額は64億8,000万円だが、業績への影響は現時点で不明としている。

## 会社が挙げた理由

株式会社トーエネックが太陽光発電事業計画からの撤退を表明し、地位譲渡契約の解除を通知した一方、東京産業は契約解除事由が存在しないと認識しているため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ
- 発生日: 2023年4月28日（訴訟提起日）
- 認知日・通知受領日: 2023年6月1日（訴状送達日）
- 対象となる主体: 東京産業株式会社（提出会社・当社）
- 対象拠点・対象製品: 静岡県田方郡函南町における太陽光発電事業
- 原因: 株式会社トーエネックが当該太陽光発電事業計画からの撤退を表明し、地位譲渡契約解除の通知を行ったこと。当社は契約解除事由が存在しないと認識している。
- 業績への影響額: 現時点では不明（訴訟の目的の価額は6,480百万円）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 本件訴訟による当社業績への影響等は現時点では不明。今後の進捗に伴い、開示すべき事項が判明した場合には、速やかに知らせる。
- 訴訟・手続きの種類: 民事訴訟（原状回復等請求）
- 裁判所・当局: 名古屋地方裁判所
- 原告: 株式会社トーエネック
- 被告: 東京産業株式会社
- 提訴日・処分日: 2023年4月28日（訴訟提起日）、2023年6月1日（訴状送達日）
- 請求額・課徴金額: 6,480百万円（訴訟の目的の価額）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 訴状の内容を精査し、裁判で当社の正当性を明らかにする。
- 続報の予定: 今後の進捗に伴い、開示すべき事項が判明した場合には、速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「本件訴訟による当社業績への影響等は現時点では不明」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「当社業績への影響等は現時点では不明」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「訴訟の目的の価額 6,480 百万円」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「静岡県田方郡函南町における太陽光発電事業」「太陽光発電関連地位譲渡契約」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「訴訟の目的の価額 6,480 百万円」「当社業績への影響等は現時点では不明」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023 年４月 28 日（訴状送達日：2023 年６月１日）」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社トーエネック」「静岡県田方郡函南町における太陽光発電事業」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023 年４月 28 日」「訴状送達日：2023 年６月１日」「訴訟の目的の価額 6,480 百万円」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「今後、訴状の内容を精査し、裁判で当社の正当性を明らかにする所存」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「今般、原告は当社に対し訴訟を提起したものであります」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「表題が「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」であり、訴訟の提起を新たに知らせている。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後の進捗に伴い、開示すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせいたします」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「業績への影響等は現時点では不明」「訴状の内容を精査し」「開示すべき事項が判明した場合には」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「原告は当該太陽光発電事業計画からの撤退を表明し、同日付で当社に対し地位譲渡契約解除の通知を行いました」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、2023 年４月 28 日付で名古屋地方裁判所において訴訟を提起されました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「原告は当社に対し訴訟を提起した」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「当社は契約解除事由が存在しないと認識しており」「裁判で当社の正当性を明らかにする所存」」）
