# ＢＩＰＲＯＧＹ（8056） 法定事後開示書類（合併）（Emellience Partners株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8056/disclosure/20260331594967
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-01
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/8056

## 何が変わったか

BIPROGY株式会社が完全子会社のEmellience Partners株式会社を吸収合併し、2026年4月1日に効力が発生した。BIPROGYは同日付で、同社の資産・負債その他すべての権利義務を承継した。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の無対価合併であり、BIPROGYにおいて簡易合併、Emellience Partnersにおいて略式合併となるため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: BIPROGY株式会社を存続会社、Emellience Partners株式会社を消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年12月18日（合併契約書締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 無対価（株式その他金銭等の交付なし）
- 数量・規模: 完全子会社1社の吸収合併
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 完全親子会社間の無対価合併であり、BIPROGYでは会社法第796条第2項に基づく簡易合併、Emellience Partnersでは会社法第784条第1項に基づく略式合併となるため
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項、会社法第789条、会社法第797条、会社法第799条、会社法第921条
- 関連する過去の開示: 2025年12月18日付『合併契約書』、2026年2月6日付『吸収合併に係る事前開示書面』
- 今後の予定: 本件合併によるBIPROGYの変更登記申請およびEmellience Partnersの解散登記申請を2026年4月1日に行う予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「Emellience Partners 株式会社の資産・負債およびその他の権利義務の一切を承継しました」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条の定めに従い」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産・負債およびその他の権利義務の一切を承継しました」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第921条の変更の登記」「官報公告および電子公告」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日」「2026年2月6日付」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「会社法第801条第1項」「2026年4月1日」「225,668百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条」「独立監査人の監査報告書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「BIPROGY株式会社」「Emellience Partners株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日 2026年4月1日」「登記申請は、2026年4月1日に行う予定」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年12月18日付『合併契約書』」「2026年4月1日」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併に関する事項として法務省令に定める事項」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年12月18日付『合併契約書』」「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件合併の効力発生日をもって」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「該当事項はありません」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日 2026年4月1日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「承継しました」「異議を述べた債権者はありませんでした」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として」「吸収合併が効力を生じた日」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「完全子会社であった」「Emellience Partners株式会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都江東区豊洲一丁目1番1号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」「一切を承継しました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日に行う予定です」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条の定めに従い」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「以下のとおり吸収合併に関する事項として法務省令に定める事項を記載」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「異議を述べた債権者はありませんでした」「該当事項はありません」」）
