# 豊田通商（8015） 法定事後開示書類（会社分割）（豊通オートモーティブクリエーション）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8015/disclosure/20261001544658
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-01
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/8015

## 何が変わったか

豊田通商の浜松事業所で運営していた自動車向け部品の製造販売事業に関する権利義務を、豊通オートモーティブクリエーションが吸収分割により承継した。吸収分割は2026年10月1日に効力が発生した。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく事後開示であり、その他の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 自動車向け部品の製造販売事業のうち浜松事業所において運営されている事業に関する吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年3月26日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 浜松事業所において運営されている事業
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項および第801条第3項ならびに会社法施行規則第189条および第201条に基づく事後開示
- 根拠となる規則: 会社法第784条第2項、第789条、第796条第1項、第799条、第791条第1項、第801条第3項、第923条、会社法施行規則第189条および第201条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 会社法第923条の変更の登記を2026年10月1日に行う予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収分割に係る事後開示書面」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第791条第1項および第801条第3項…に基づき開示すべき事項」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表への影響に関する記載はない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第923条の変更の登記をした日」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年3月26日付で締結した」／「2026年10月1日を効力発生日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年10月1日」／「会社法第789条」／「2026年7月24日付」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「豊通オートモーティブクリエーションは…権利義務を承継しました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「豊田通商株式会社」／「豊通オートモーティブクリエーション株式会社」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年3月26日付で締結した…吸収分割契約」／「本吸収分割…を行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として…吸収分割…を行いました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「2026年3月26日付で締結した…吸収分割契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割の効力発生日である2026年10月1日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年10月1日をもって…権利義務を承継しました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「吸収分割…を行いました」／「権利義務を承継しました」／「2026年10月1日（予定）」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「異議を述べた債権者はありませんでした」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「自動車向け部品の製造販売事業のうち浜松事業所において運営されている事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「浜松事業所において運営されている事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「権利義務を承継しました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日（予定）」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第1項および第801条第3項…に基づき開示すべき事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「開示すべき事項は下記のとおりです」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「該当事項はありません」／「異議を述べた債権者はありませんでした」」）
