# 豊田通商（8015） 法定事前開示書類(会社分割）（豊通ケミプラス株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8015/disclosure/20260317583149
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-17
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/8015

## 何が変わったか

豊田通商がサーキュラーエコノミー本部のサステナブル素材SBUで行う販売事業の一部を、豊通ケミプラスへ移管する吸収分割契約を締結しました。効力発生日は2026年7月1日で、豊通ケミプラスから豊田通商への対価はありません。

## 会社が挙げた理由

豊通ケミプラスが豊田通商の発行済株式を100％保有する親会社であるため、対価を交付しない取扱いは相当と判断しています。また、両社とも効力発生日後の債務履行に支障はない見込みとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: サーキュラーエコノミー本部サステナブル素材SBUにおいて展開する販売事業に関して有する権利義務の一部を承継させる吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年3月17日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年7月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 対価：なし；豊田通商の資産3,159,658百万円・負債1,884,080百万円（2025年3月31日現在）；豊通ケミプラスの資産95,388百万円・負債65,861百万円（2025年3月31日現在）
- 数量・規模: 豊田通商が豊通ケミプラス株式12,597株（出資比率100％）を保有
- 業績への影響: 本吸収分割による業績への影響はnot_disclosed。両社について効力発生日後も債務履行の見込みがあると記載。
- 理由: 豊田通商が展開する販売事業の一部を豊通ケミプラスに承継させること；豊田通商が豊通ケミプラスの発行済株式の全てを保有しているため対価なしの取扱いは相当と判断
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年7月1日に吸収分割の効力発生（予定）

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「債務の履行の見込みに関する事項」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「販売事業に関して有する権利義務の一部を…承継させる吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産及び負債の額は、それぞれ3,159,658百万円及び1,884,080百万円」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年3月17日付で締結」「2026年7月1日を効力発生日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「12,597株（出資比率100％）」「資産…3,159,658百万円及び1,884,080百万円」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「豊通ケミプラス株式会社」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割契約を…締結いたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収分割契約を2026年3月17日付で締結いたしました」「2026年7月1日を効力発生日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年3月17日」「2026年7月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2026年7月1日を効力発生日として」「予想されます」「見込みがあるものと考えます」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「サーキュラーエコノミー本部サステナブル素材SBU」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年7月1日を効力発生日」「効力発生日以後」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づき、事前に開示すべき事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事前に開示すべき事項は下記のとおりです」」）
