# イトーキ（7972） 法定事前開示書類（合併）（株式会社イトーキシェアードバリュー）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7972/disclosure/20260325588641
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-25
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/7972

## 何が変わったか

株式会社イトーキが、株式会社イトーキシェアードバリューを吸収合併する前提で、法令に基づく事前開示書面として同社の事業報告・計算書類・監査報告書を公開した。合併の効力発生日や合併条件そのものは本文に記載されていない。

## 会社が挙げた理由

会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に定める事前開示書面として作成されたため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事前開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 令和8年3月25日（書面作成日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: 株式会社イトーキシェアードバリュー第23期（令和7年1月1日から令和7年12月31日）
- 金額: 売上高365,497千円、営業利益91,612千円、経常利益92,113千円、当期利益32,153千円、総資産664,378千円、純資産500,817千円、特別損失44,519,121円
- 数量・規模: 新規構築拠点数4件増加
- 業績への影響: 吸収合併による業績・財務への影響はnot_disclosed。対象会社の第23期は増収増益だが、営業利益は計画比83.3％。
- 理由: 会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に定める書面としての事前開示。事業上の課題として、持続可能な商品・サービス及び付加価値の提供を親会社とともに実現すること、異業界との提携等や相乗効果で新たな気づきを生み出すことを挙げている。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 吸収合併の実施時期・効力発生日等はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第７９４条第１項及び会社法施行規則第１９１条に定める書面」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の部合計664,379,316」「負債の部合計163,562,312」「純資産の部合計500,817,004」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第７９４条第１項及び会社法施行規則第１９１条に定める書面」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和８年３月２５日」「自、令和７年１月１日 至、令和７年１２月３１日」「総売上高365,497千円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「売上高365,497千円」「営業利益額91,612千円」「総資産664,378千円」「純資産500,817千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「「株式会社イトーキ」「株式会社イトーキシェアードバリュー」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」以外に、効力発生日・合併条件・数値目標の記載はない。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「増収増益となりました」および「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「増収増益となりました」「適正に表示しているものと認めます」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「今後、循環型社会構築に寄与する一企業として」「実現していくことが肝要と考えます」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第７９４条第１項及び会社法施行規則第１９１条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「ここに当期における事業の概要、ならびに決算に関するご報告を申し上げます。」」）
