# リンテック（7966） 中国武漢市三選科技有限公司および同社製品を販売する台湾販売代理店2社に対するチップ裏面保護テープの特許権侵害訴訟を提起

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7966/disclosure/20260928540657
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-28
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/7966

## 何が変わったか

リンテックは、チップ裏面保護テープの特許権を侵害したと判断した中国メーカーと、その製品を販売する台湾の販売代理店2社に対し、製造・販売などの差止めを求める訴訟を台湾で提起した。

## 会社が挙げた理由

三選科技社が製造するチップ裏面保護テープが、リンテックの台湾特許4件を侵害するものと判断したため。また、知的財産権を重要な経営資源と位置づけ、侵害する第三者への権利行使を含む適正な措置を取る方針によるもの。

## 開示の要点

- 対象となる事項: チップ裏面保護テープの特許権侵害訴訟の提起
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年9月17日（訴訟提起日）
- 実施日: 2026年9月17日（提訴済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 被告3社（中国メーカー1社、台湾販売代理店2社）、対象特許4件、被疑侵害製品6製品、関連特許は8つの国と地域で延べ600件以上
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 三選科技社が製造するチップ裏面保護テープが、リンテックが保有する台湾特許第I 516530号、第I 634187号、第I 833953号、第I 542659号の特許権を侵害するものと判断したため。本件訴訟は、知的財産権を重要な経営資源と位置づけ、侵害する第三者への権利行使を含む適正な措置を取る方針に基づく活動の一環。
- 根拠となる規則: 特許権侵害に基づく製造および販売等の差止め請求
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 本件訴訟の進展を注視しながら、必要に応じて他の特許権侵害に対する訴訟を提起する等、さらなる権利行使についても検討する。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「「中国を拠点とするチップ裏面保護テープのメーカー」「台湾の販売代理店」「特許権侵害に基づく…差止めを求める訴訟」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「武漢市三選科技有限公司」「熱力應用材料有限公司および研展科技股份有限公司をそれぞれ相手方とする」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年9月17日」「台湾特許…4件」「販売代理店2社」「被疑侵害製品は以下のとおり」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年9月17日」「第I 516530号、第I 634187号、第I 833953号、第I 542659号」「8つの国と地域で延べ600件以上」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「リンテックは…訴訟…を…提起いたしました」「当社が…侵害するものと判断し」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「武漢市三選科技有限公司」「熱力應用材料有限公司」「研展科技股份有限公司」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「必要に応じて…さらなる権利行使についても検討してまいります」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「訴訟提起の事実と知的財産方針が記載されているが、業績方向の記載はない。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件訴訟を…提起いたしました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本件訴訟もその活動の一環です」「当社の知的財産権を侵害する第三者への権利行使を含む適正な措置」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年9月17日…本件訴訟を…提起いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年9月17日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「本件訴訟を…提起いたしました」「当社が…侵害するものと判断」「必要に応じて…検討してまいります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「本件訴訟の進展を注視しながら」「必要に応じて…さらなる権利行使についても検討」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「チップ裏面保護テープ」「被疑侵害製品は以下のとおり」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「中国を拠点とする」「台湾の販売代理店」「台湾新北市の智慧財産及商業法院」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本件訴訟の進展を注視しながら、必要に応じて…さらなる権利行使についても検討してまいります」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 自主的な開示（原文: 「特許権侵害訴訟の提起内容をリリースしている。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「金銭的請求額、損害額、業績への影響に関する記載はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「「企業価値の向上に努めており」「本件訴訟もその活動の一環です」」）
