# ヤマハ（7951） 当社及び当社子会社に対する損害賠償請求訴訟の終了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7951/disclosure/20260715594478
種別: 発生事実
開示日: 2026-07-15
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/7951

## 何が変わったか

当社と子会社YMEが被告となっていた英国での集団訴訟について、原告の取下げ申請が認められ、訴訟手続が終了しました。会社は当期業績への影響を軽微としています。

## 会社が挙げた理由

英国競争審判所が2026年7月13日付で原告の訴訟取下げ申請を認める判決を下したためです。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社及び当社子会社に対する損害賠償請求訴訟の終了
- 発生日: 2026年7月13日（英国競争審判所が原告の訴訟取下げ申請を認める判決を下した日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: ヤマハ株式会社、Yamaha Music Europe GmbH（YME）
- 対象拠点・対象製品: 英国でオンライン販売された電子ピアノ、電子キーボード、ギター
- 原因: YMEが特定の取引先との間で再販売価格維持行為を行ったとする競争法違反の決定を受け、消費者が不当に高い価格で製品を購入したと原告が主張したこと
- 業績への影響額: 当期業績への影響は軽微（損失額の記載なし）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 当期業績への影響は軽微
- 訴訟・手続きの種類: 集団訴訟、訴訟取下げ手続
- 裁判所・当局: 英国競争審判所
- 原告: 消費者団体Which?のElisabetta Sciallisを代表とする原告団、該当製品を購入した英国内の消費者
- 被告: ヤマハ株式会社及びYamaha Music Europe GmbH（YME）
- 提訴日・処分日: 2026年7月13日（訴訟取下げ申請を認める判決日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 訴訟手続は終了し、この度の訴訟終了による当期業績への影響は軽微
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「この度の訴訟終了による当期業績への影響は軽微です。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「本訴訟手続は終了しました。」「この度の訴訟終了による当期業績への影響は軽微です。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「この度の訴訟終了による当期業績への影響は軽微です。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「請求額や損失額、利益・売上との比較に関する記載はありません。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当社及び当社の子会社である Yamaha Music Europe GmbH（YME）…集団訴訟を提起されておりました。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「金額に関する記載はありません。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「2026年7月13日付で英国競争審判所は原告による訴訟取下げ申請を認める判決を下し、本訴訟手続は終了しました。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「Yamaha Music Europe GmbH（YME）」「Which?」「Elisabetta Sciallis」「英国競争審判所」「電子ピアノ、電子キーボード、ギター」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「2026年7月13日付の判決日や2013年3月から2017年3月の販売期間は示されていますが、損害額の数値はありません。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「別紙、同日開示資料、決算短信を参照する記載はありません。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「原告による訴訟取下げ申請が認められ、訴訟手続が終了となりました。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 決着の報告（原文: 「本訴訟手続は終了しました。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「英国競争審判所は原告による訴訟取下げ申請を認める判決を下し、本訴訟手続は終了しました。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「続報の時期や予定に関する記載はありません。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「本訴訟手続は終了しました。」「当期業績への影響は軽微です。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「YMEが、特定の取引先との間で再販売価格維持行為を行ったとする競争法違反の決定を受けておりました。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「当社及び当社の子会社である Yamaha Music Europe GmbH（YME）…集団訴訟を提起されておりました。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「当社及び当社の子会社である Yamaha Music Europe GmbH（YME）…原告より、集団訴訟を提起されておりました。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「2023年1月10日付『当社及び当社子会社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ』において公表しました通り」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止に触れず（原文: 「YMEが…再販売価格維持行為を行ったとする競争法違反の決定を受けておりました。」「再発防止策に関する記載はありません。」）
