# 会計上の見積りに関する注記の導入｜研創（7939）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。」 — 会計上の見積りの開示に関する会計基準を当事業年度末の財務諸表から適用し、重要な会計上の見積りに関する注記を新たに記載している。 (https://komori.app/company/7939/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっては、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）に基づいて企業の分類を行い、繰延税金資産は、将来の課税所得見込額、当事業年度末における将来減算一時差異のスケジューリング等を考慮して、将来減算一時差異が解消されるときに課税所得を減少させ、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上しております。」 — 重要な会計上の見積りとして、繰延税金資産の回収可能性に関する注記を継続して開示している。 (https://komori.app/company/7939/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっては、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）に基づいて企業の分類を行い、繰延税金資産は、将来の課税所得見込額、当事業年度末における将来減算一時差異のスケジューリング等を考慮して、将来減算一時差異が解消されるときに課税所得を減少させ、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上しております。」 — 繰延税金資産の回収可能性を将来課税所得の見積り等に基づいて評価する会計方針を継続している。 (https://komori.app/company/7939/filing/2024-fy)
