# 共同印刷（7914） 法定事前開示書類（合併）（共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7914/disclosure/20240201524922
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-02-05
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/7914

## 何が変わったか

共同印刷株式会社が、完全子会社の共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社を吸収合併する契約を締結し、共同マーケを消滅会社とする組織再編を行う。効力発生日は2024年4月1日で、合併対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であること、合併後も共同印刷の資産が債務を十分に上回る見込みで、収益状況・キャッシュフロー上も債務履行に支障を及ぼす事態が予測されていないこと。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社を消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年11月29日（合併契約締結日）
- 実施日: 2024年4月1日（効力発生日・予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし
- 数量・規模: 共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社の発行済株式400株、株主1名、従業員35名
- 業績への影響: 合併後の共同印刷の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、収益状況及びキャッシュフローの状況について債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
- 理由: 完全親子会社間の合併であり、合併対価の交付はない。共同マーケは新株予約権を発行していない。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2024年4月1日に効力発生日を迎える予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「共同印刷を吸収合併存続会社、共同マーケを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本合併後における共同印刷の債務について履行の見込みがあるものと判断」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます」「収益状況及びキャッシュフローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「共同印刷を吸収合併存続会社、共同マーケを吸収合併消滅会社」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年4月1日を効力発生日」「発行済株式の総数400株」「従業員数35名」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年4月1日」「400株」「35名」「資産の額は、債務の額を十分に上回る」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「最終事業年度の共同マーケの計算書類等は、別紙2」「最終事業年度の共同印刷の計算書類等は、別紙3」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「完全親子会社間の合併」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行うこととしました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「本合併に関する事前開示をいたします」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付はありません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「2023年11月29日付で…合併契約書」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「吸収合併を行うこととしました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「合併契約書…に基づき、2024年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行うこととしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年4月1日を効力発生日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「吸収合併を行うこととしました」「資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2024年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行うこととしました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「共同マーケを吸収合併消滅会社とする」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「本店所在地 東京都文京区小石川4－14－12」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年4月1日を効力発生日」「本吸収合併効力発生後」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面」「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に基づく事前備置書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「吸収合併契約の内容」「合併対価の相当性に関する事項」「計算書類等に関する事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「よって、下記記載のとおり本合併に関する事前開示をいたします」」）
