# 三光合成（7888） 当社タイ連結子会社に対する仲裁申立に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7888/disclosure/20260309577921
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-09
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/7888

## 何が変わったか

タイの連結子会社が、自動車用ブレーキ部品のリコール費用をめぐり、取引先から仲裁を申し立てられた。取引先は子会社に対し、約9.85億タイバーツの損害賠償を請求しているが、会社は請求の妥当性を認めていない。

## 会社が挙げた理由

2018年6月から11月までに生産・納品した自動車用ブレーキ部品を採用した自動車がリコールとなり、その費用負担について協議していたところ、申立人がSTLに非があるとしてリコール費用の実質全額を求めたため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 当社タイ連結子会社に対する仲裁申立
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月16日（申立書送達日、現地時間）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: 2018年6月から2018年11月までに生産・納品した自動車用ブレーキ部品に関する事案
- 金額: 損害賠償請求額：984,568,198.17タイバーツ（申立人主張）
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本仲裁が当社グループの今後の業績に与える影響は現時点では未確定
- 理由: 自動車用ブレーキ部品を採用した自動車が市場回収のリコールとなり、費用負担について協議したが、申立人がSTLに非があるとしてリコール費用の実質全額支払いを求めたため
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 主張を説明し、和解の道を探りながら仲裁手続きでの審議に応じる。開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示する。
- 金額の妥当性: 当社グループとして請求金額の妥当性を認めていない

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「損害賠償として、984,568,198.17タイバーツを請求しております。／売上高 362,204,477タイバーツ」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 記載なし（原文: 「本仲裁が当社グループの今後の業績に与える影響につきましては現時点では未確定」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「STLは、タイ国仲裁機関において仲裁の申し立てを受け」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「今後の業績に与える影響につきましては現時点では未確定」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「SIAM AISIN CO.,LTD.／自動車リコール費用の実質全額支払いを求めて」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年2月16日（現地時間）／984,568,198.17タイバーツ」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「984,568,198.17タイバーツ／資本金 880,000,000タイバーツ／売上高 362,204,477タイバーツ」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「申立書によれば申立人は、損害賠償として、984,568,198.17タイバーツを請求しております。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「名称：SIAM AISIN CO.,LTD.」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「仲裁金額に関しての和解の道を探りながらも／今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「本仲裁に関する申立書の送達を受けましたので、下記のとおりお知らせ致します。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「当社グループとしてその妥当性を認めるものではありません。／業績に与える影響につきましては現時点では未確定」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「当社タイ連結子会社に対する仲裁申立に関するお知らせ」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針・計画の変更に関する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「本仲裁が当社グループの今後の業績に与える影響につきましては現時点では未確定」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「STLは2026年2月16日（現地時間）に、本仲裁に関する申立書の送達を受けました」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 確定を避けている（原文: 「本請求金額は、申立人の主張に基づくものであり、当社グループとしてその妥当性を認めるものではありません。／現時点では未確定」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「仲裁手続きでの審議／和解の道を探りながら」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「当社のタイ国連結子会社であるSANKO GOSEI(THAILAND) CO.,LTD.」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「タイ国連結子会社／タイ国仲裁機関／Thailand」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 記載なし（原文: 「影響期間に関する記載なし」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「当社グループの今後の業績に与える影響／今後開示すべき事項が発生した場合」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「現時点では未確定／今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「当社グループとしてその妥当性を認めるものではありません。／当社の主張を丁寧に且つ適切に説明」）
