# ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．（7886） 法定事前開示書類（合併）（ヤマト・テクノセンター株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7886/disclosure/20260521544010
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-05-27
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/7886

## 何が変わったか

ヤマトモビリティ＆Mfg.株式会社が、完全子会社のヤマト・テクノセンター株式会社を吸収合併する契約を締結しました。2026年4月1日に子会社の資産・負債・契約などを承継し、金型事業などを親会社の樹脂事業ユニットへ統合します。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であり、合併対価の交付はありません。両社の財務状況から、合併後の債務履行に支障はないと見込んでいるためです。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ヤマト・テクノセンター株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 甲・乙の取締役会決議（簡易合併・略式合併につき株主総会不要）
- 決定日: 2026年1月13日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（予定の効力発生日。ただし、手続状況により甲乙協議のうえ変更可能）
- 対象期間: 2026年4月1日以降
- 金額: 合併対価：交付なし；増加する資本金・準備金：なし；消滅会社の最終事業年度の売上高：181,706千円；当期純損失：△16,521千円；資産合計：139,377千円；負債合計：128,271千円；純資産合計：11,105千円
- 数量・規模: ヤマト・テクノセンター株式会社の発行済株式の全部をヤマトモビリティ＆Mfg.株式会社が保有；乙の従業員は全員甲に承継
- 業績への影響: 両社の財務状況からして、合併後の債務の履行に支障はないと見込んでいる。合併による業績への影響額は記載なし。
- 理由: 完全親子会社間の合併であること；乙の金型事業等を甲の樹脂事業ユニットに統合すること
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条；会社法の規定
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 甲・乙の取締役会決議を経て、2026年4月1日に吸収合併の効力発生予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「両社の財務状況からして、債務の履行に支障はないと見込んでおります」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「乙の金型事業等は甲の樹脂事業ユニットに統合する」「乙の一切の資産、負債、契約その他の権利義務は、甲が承継する」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「乙の一切の資産、負債、契約その他の権利義務は、甲が承継する」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙の従業員は効力発生日において全員甲に承継される」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として」；「資産合計 139,377千円」「当期純損失 △16,521千円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年4月1日」「会社法第794条第1項」「売上高 181,706千円」「負債合計 128,271千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収合併消滅会社の計算書類等に関する事項」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「当社の完全子会社であるヤマト・テクノセンター株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本吸収合併の効力発生日は、2026年4月1日とする」「乙の金型事業等は甲の樹脂事業ユニットに統合する」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収合併を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を参照する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「ヤマト・テクノセンター株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年1月13日付で…吸収合併契約…を締結」「2026年4月1日を効力発生日として…行うことといたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年1月13日」「2026年4月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「甲：取締役会決議」「乙：取締役会決議」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として」；「手続状況により甲乙協議のうえ変更できる」；「支障はないと見込んでおります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「本契約は以下の承認をもって効力を生じる」；「手続状況により甲乙協議のうえ変更できる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当社の完全子会社であるヤマト・テクノセンター株式会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「埼玉県川越市大字古谷上4274番地」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲は存続し、乙は解散するものとする」；「乙の一切の資産、負債、契約その他の権利義務は、甲が承継する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として」；「効力発生日以降…統合する」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収合併に関し…定める事項は、以下のとおりです」」）
