# 竹田ｉＰホールディングス（7875） 法定事後開示書類（合併）（株式会社光風企画）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7875/disclosure/20260401595538
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-01
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/7875

## 何が変わったか

竹田ｉＰホールディングス株式会社が完全子会社の株式会社光風企画を吸収合併し、2026年4月1日に光風企画の資産・負債など一切の権利義務を引き継いだ。合併対価の交付や資本金・準備金の増額はない。

## 会社が挙げた理由

光風企画が竹田ｉＰホールディングスの完全子会社であるため、簡易合併として実施され、株主への対価交付や資本金・準備金の増加は行われない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社光風企画を吸収合併消滅会社、竹田ｉＰホールディングス株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併
- 決定機関: 取締役会（簡易合併のため株主総会の承認を求めず、取締役会の決議に基づき実行）
- 決定日: 2025年11月25日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、実績）／会社法第921条の変更登記は2026年4月1日予定
- 対象期間: 2026年4月1日以後
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 株式会社光風企画の発行済株式の全部を保有／株式その他一切の対価の交付なし
- 業績への影響: 本合併後、竹田ｉＰホールディングスの資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
- 理由: 光風企画は竹田ｉＰホールディングスの完全子会社であるため、簡易合併として実施する。また、完全子会社であるため合併対価を交付しない
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項、会社法第789条、会社法第799条、会社法第921条
- 関連する過去の開示: 2026年2月2日付の吸収合併に係る事前開示書面
- 今後の予定: 2026年4月1日に会社法第921条の変更登記をする予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」「債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「その資産、負債およびその他の権利義務一切を承継しました。」「収益状況及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の株主に対し、本件合併に際して、甲の株式その他一切の対価を交付しない」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年11月25日」「2026年4月1日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「「会社法第801条第1項」「2026年4月1日」「株式会社光風企画」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「竹田ｉＰホールディングス株式会社」「株式会社光風企画」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社光風企画」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日」「2026年4月1日」「変更の登記をした日…2026年4月1日（予定）」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「別紙のとおりです」として「吸収合併に係る事前開示書面」を添付」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本合併の効力発生日をもって…権利義務一切を承継しました。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年2月2日」「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「吸収合併に係る事後開示書面」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「該当事項はありません。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年4月1日」「承継しました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「取締役会の決議に基づいて本件合併を実行する。」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「承継しました。」「十分に上回ることが見込まれます。」「2026年4月1日（予定）」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日…2026年4月1日」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社光風企画を…吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「名古屋市昭和区」「名古屋市中区」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙は解散する。」「権利義務の全部を承継」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日後…履行の見込みがあると判断」「2026年4月1日（予定）」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「該当事項はありません。」「承継しました。」」）
