# 東京博善株式併合に伴う端数株式買取代金の供託｜広済堂ホールディングス（7868）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7868/threads/6b8f70e8b915
企業ページ: https://komori.app/company/7868

## 経過

- FY2021-Q2 初出 「当社連結子会社の東京博善株式会社（以下「同社」といいます。）は、4,026百万円を供託しております。これは、同社の株式併合（2020年3月31日効力発生。以下「本件株式併合」といいます。）により発生した一株未満の端数につき、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項及び第4項の規定に基づき、同社が裁判所の許可を得て買取を行い、…反対株主への買取代金を供託したものです。」 — 東京博善の株式併合に伴う端数株式の買取代金について、受領を拒絶した反対株主分として40億26百万円を供託したと記載している。 (https://komori.app/company/7868/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社連結子会社の東京博善株式会社（以下「同社」といいます。）は、4,026百万円を供託しております。」 — 東京博善の株式併合に伴う端数株式の買取代金について、反対株主分40億26百万円の供託を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/7868/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 その他 「株式の価格の決定について、反対株主と同社との間の協議が調わなかったため、同社は会社法第182条の5第2項に基づき裁判所に対し、価格の決定の申立を行っております。」 — 東京博善の株式併合に伴う端数株式について、反対株主との価格協議が整わず、東京博善が裁判所へ価格決定を申し立てたと記載している。 (https://komori.app/company/7868/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「株式の価格の決定について、反対株主と同社との間の協議が調わなかったため、同社は会社法第182条の5第2項に基づき裁判所に対し、価格の決定の申立を行っております。」 — 東京博善の株式併合に関する反対株主との価格協議が整わず、裁判所への価格決定申立てを引き続き開示している。 (https://komori.app/company/7868/filing/2021-q2)
- FY2023-Q2 再掲 「株式の価格の決定について、反対株主と同社との間の協議が調わなかったため、同社は会社法第182条の5第2項に基づき裁判所に対し、価格の決定の申立を行っております。」 — 東京博善の株式併合に伴う反対株主との株式価格協議が整わず、裁判所への価格決定申立てを引き続き開示している。 (https://komori.app/company/7868/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 達成 「裁判所が2022年12月14日に同社が本件株式併合で設定した買取価格を株式の価格とする決定をして、2022年12月28日をもって同決定が確定しております。なお、本決定による当社の業績への影響はありません。」 — 東京博善の株式併合に反対する株主との価格決定手続について、裁判所の決定が12月28日に確定し、手続上の重要な進展があった。 (https://komori.app/company/7868/filing/2022-q3)
