# アイフィスジャパン（7833） 法定事後開示書類（合併）（アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7833/disclosure/20260401596108
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-01
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/7833

## 何が変わったか

アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併が、予定どおり2026年4月1日に効力発生し、アイフィスジャパンが同社の資産・負債など一切の権利義務を承継しました。合併に伴う変更登記も同日に完了しています。

## 会社が挙げた理由

会社法に基づく吸収合併の手続完了を事後開示するため。消滅会社の発行済株式全部を当社が所有していたため、合併対価の交付は行わず、簡易合併として株主総会の承認を得ずに実施しました。

## 開示の要点

- 対象となる事項: アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社との吸収合併に係る事後開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年1月26日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日・変更登記日、実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし
- 数量・規模: 消滅会社の発行済株式全部を承継対象；消滅会社の発行済株式数：普通株式1,600株
- 業績への影響: 本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていない。業績への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示。消滅会社の発行済株式全部を当社が所有していたため、合併対価を交付せず、会社法第796条第2項に基づく簡易合併として実施。
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第2項及び第3項、会社法第799条第2項及び第3項、会社法第796条第2項、会社法第795条第1項、会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: 2026年1月26日付の吸収合併契約（表題は本文に明記なし）
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「会社法第801条第１項及び会社法施行規則第200条に基づき、本吸収合併に関する事後開示をいたします。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「当社を吸収合併存続会社、アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行いました。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「消滅会社からその資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継しました。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「当社の株主から本吸収合併に対する反対の意思の通知はありませんでした。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年４月１日を効力発生日；普通株式1,600株」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年１月26日、2026年４月１日、2026年２月20日、普通株式1,600株」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「株式会社アイフィスジャパンが、本吸収合併に関する事後開示をいたします。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年４月１日を効力発生日；本吸収合併による変更登記をした日 2026年４月１日」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年１月26日付で…吸収合併契約に基づき、2026年４月１日を効力発生日として…本吸収合併を行いました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収合併に係る事後開示書類」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「2026年１月26日付で…吸収合併契約に基づき」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本吸収合併が効力を生じた日 2026年４月１日」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「吸収合併契約に基づき…本吸収合併を行いました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2026年４月１日を効力発生日として…本吸収合併を行いました。；変更登記をした日 2026年４月１日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年４月１日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「本吸収合併契約について会社法第795条第1項に定める株主総会の承認を得ずに本吸収合併を行いました。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本吸収合併を行いました。；変更登記をした日 2026年４月１日」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「異議申述期限までに異議を申し出た債権者はありませんでした。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「本吸収合併」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都港区六本木一丁目８番７号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「当社は、効力発生日をもって消滅会社からその資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継しました。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について…現在のところ予測されておりません。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第801条第１項及び会社法施行規則第200条に基づき、本吸収合併に関する事後開示をいたします。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「消滅会社における法定手続の経過；当社が承継した重要な権利義務に関する事項」）
