# キヤノン（7751） 米国預託証券（ADR）のニューヨーク証券取引所における上場廃止予定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7751/disclosure/20230213507810
種別: 開示
開示日: 2023-02-13
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/7751

## 何が変わったか

キヤノンは、ニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場しているADRについて、上場廃止をNYSEに通知した。2023年3月6日に上場廃止を完了する予定だが、ADRプログラムは継続し、米国店頭市場での取引は可能とする。

## 会社が挙げた理由

NYSE上場時の目的を概ね達成したこと、日本の証券市場の国際化や日米の開示・内部統制規制の差異解消が進んだこと、NYSEにおけるADRの取引高が減少傾向にあること。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 米国預託証券（ADR）のニューヨーク証券取引所（NYSE）における上場廃止およびSEC登録廃止の申請
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年2月13日（NYSEに対して上場廃止を通知した日）
- 実施日: 2023年3月6日（予定、NYSE上場廃止の完了）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: NYSE上場当初の目的を概ね達成したこと、日本の証券市場の国際化、日米の開示・内部統制に関する規制の差異解消、NYSEにおける当社ADRの取引高が減少傾向にあること
- 根拠となる規則: 米国証券取引法、米国企業改革法
- 関連する過去の開示: 2023年2月10日公表のNYSEにおけるADR上場廃止申請に関する開示（表題はnot_disclosed）
- 今後の予定: 2023年2月24日（予定）にSECへNYSE上場廃止の申請書（Form25）を提出し、2023年3月6日（予定）にNYSE上場廃止を完了する。NYSE上場廃止後も米国におけるADRプログラムを継続し、SEC登録廃止申請の要件を満たした時点で当該申請を行う予定。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「NYSE に対して上場廃止を通知」「SEC へ NYSE 上場廃止の申請書（Form25）を提出」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表への影響額または影響区分の記載はない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「海外を含めた株主・投資家の皆様に対する適切な情報開示に努めて」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023 年 2 月 13 日 NYSE に対して上場廃止を通知」「2 月 24 日(予定) SECへ…Form25を提出」「3 月 6 日(予定) NYSE上場廃止の完了」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2023 年 2 月 13 日」「2 月 24 日(予定)」「3 月 6 日(予定)」「Form25」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は…上場廃止を通知しました」「今般、NYSE 上場廃止および SEC 登録廃止の申請を行うことを決定しました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「米国ニューヨーク証券取引所（NYSE）」「SEC」「JPMorgan Service Center」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2 月 24 日(予定) SECへ…Form25を提出」「3 月 6 日(予定) NYSE上場廃止の完了」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023 年 2 月 10 日に…上場廃止申請を行うことを公表しましたが、2 月 13 日に NYSE に対して上場廃止を通知しました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「上場廃止予定に関するお知らせ」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「2023 年 2 月 10 日に…上場廃止申請を行うことを公表しました」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「「公表しましたが、2 月 13 日に…通知しました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「上場廃止申請を行うことを公表しましたが」「上場廃止を通知しました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「「2 月 13 日に NYSE に対して上場廃止を通知」「3 月 6 日(予定) NYSE上場廃止の完了」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2023 年 2 月 13 日」「2 月 24 日(予定)」「3 月 6 日(予定)」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「3 月 6 日(予定)」「継続する予定」「要件を満たした時点で…申請を行う予定」「スケジュール等に変更を生じる場合があります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「SEC から審査期間の延長・申請却下等の通知があった際には、その後のスケジュール等に変更を生じる場合があります」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社ADR」「当社の財務諸表やその他情報の英文による開示情報」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「米国ニューヨーク証券取引所」「米国の店頭市場」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「NYSE 上場廃止」「上場を継続する取引所 東京証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「3 月 6 日(予定)」「SEC登録廃止申請を行う要件を満たした時点で当該申請を行う予定」「ADRプログラムを継続する予定」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「NYSE に対して上場廃止を通知」「SECへ…Form25を提出」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「NYSE における当社 ADR の取引高が減少傾向にある」とあるが、具体的な取引高や影響額は記載されていない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「上場廃止等に関する日程」「今後の対応」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「SEC から審査期間の延長・申請却下等の通知があった際には、その後のスケジュール等に変更を生じる場合があります」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社は、NYSE の上場廃止後も米国における ADR プログラムを継続する予定」「当社の財務諸表やその他情報の英文による開示情報」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「NYSE」「SEC」「米国の店頭市場」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「上場を継続する取引所 東京証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「3 月 6 日(予定) NYSE 上場廃止の完了」「申請を行う予定であります」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「SECへ NYSE 上場廃止の申請書（Form25）を提出」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「取引高が減少傾向にある」と記載されているが、具体的な数値はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「上場廃止申請を行う理由」「上場廃止等に関する日程」「今後の対応」」）
