# いつも（7694） 当社連結子会社における訴訟の判決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7694/disclosure/20261027557107
種別: 発生事実
開示日: 2026-10-27
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/7694

## 何が変わったか

連結子会社の株式会社エンブルームが、商品の売買代金をめぐる訴訟で東京地方裁判所から212百万円の支払いを認める判決を受けた。会社はこの判決を受け入れず、控訴する方針である。

## 会社が挙げた理由

原告が取引基本契約に基づく商品の売買代金の支払いを求めて提訴し、エンブルームは、消費税相当額の二重加算による過剰請求分に係る不当利得返還請求権等との相殺を主張していたが、東京地方裁判所が原告の請求を認容した。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社連結子会社における訴訟の判決
- 発生日: 2026年10月23日（判決日）
- 認知日・通知受領日: 2026年10月23日（判決の言渡しを受けた日）
- 対象となる主体: 株式会社エンブルーム（提出会社の連結子会社）
- 対象拠点・対象製品: 商品の売買代金（商品名・拠点はnot_disclosed）
- 原因: 原告が取引基本契約に基づく商品の売買代金の支払いを請求した。エンブルームは、消費税相当額を二重に加算した過剰請求分に係る不当利得返還請求権等との相殺を主張した。
- 業績への影響額: 212百万円の支払。対象となった売買代金は2024年3月期に仕入・買掛金として計上済み。追加損益への影響額・計上区分はnot_disclosed。
- 計上する会計期間: 2024年3月期（仕入・買掛金として計上済み）
- 業績予想への影響: 過年度の連結業績に反映済み。業績予想の修正についてはnot_disclosed。
- 訴訟・手続きの種類: 民事訴訟の判決（商品の売買代金請求）
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 株式会社エッジウェイズ
- 被告: 株式会社エンブルーム
- 提訴日・処分日: 提訴日：2024年4月26日、判決日：2026年10月23日
- 請求額・課徴金額: 212百万円（原告の請求額）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 本判決は到底容認できないとして、控訴する方針。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「本判決の対象となった売買代金については、エンブルームにおいて2024年3月期に仕入として計上するとともに買掛金として負債計上しており、過年度の連結業績に反映済み」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「エンブルームに212百万円の支払を求める原告の請求を認容しました」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「過年度の連結業績に反映済み」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「212百万円の支払」を示す一方、売上高・利益との比較記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当社の連結子会社である株式会社エンブルーム」および「商品の売買代金の支払を求める訴訟」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「本判決は到底容認できるものではないことから、控訴する方針です」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文は訴訟判決、212百万円の支払、控訴方針を記載しているが、継続企業等に関する記述はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「エンブルームに212百万円の支払を求める原告の請求を認容しました」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2024年3月期に仕入として計上するとともに買掛金として負債計上」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「判決日：2026年10月23日」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「名称：株式会社エッジウェイズ」「名称：株式会社エンブルーム」「裁判所：東京地方裁判所」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「判決日：2026年10月23日」「212百万円」「2024年3月期」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に「212百万円」「判決日：2026年10月23日」「2024年3月期に仕入として計上」と記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「本判決は到底容認できるものではないことから、控訴する方針です」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「訴訟の提起に関する適時開示は行っておりません」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「「訴訟の提起に関する適時開示は行っておりません」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「「控訴する方針です」と記載されているが、続報の時期に関する記載はない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文は裁判所の判決と控訴方針を記載しているが、第三者委員会等への言及はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「請求を認容しました」および「控訴する方針です」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「原告は、エンブルームとの間の取引基本契約に基づく商品の売買代金の支払を求める訴訟を提起しました」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「当社の連結子会社である株式会社エンブルーム」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「訴訟を提起された者（当社の子会社）の概要」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「判決内容は「212百万円の支払を求める原告の請求を認容」とされているが、報告・改善期限の記載はない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示の遅延・取消を自認（原文: 「「訴訟の提起に関する適時開示は行っておりません」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「取引基本契約に基づく商品の売買代金の支払を求める訴訟」および「控訴する方針です」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文に役員の報酬減額、辞任、処分に関する記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文に謝罪に関する記載はない。」）
