# 梅の花グループ（7604） 金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7604/disclosure/20220121570757
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-01-21
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/7604

## 何が変わったか

金融庁から3,000千円の課徴金納付命令を受け、今後これを国庫に納付することになった。過去に計上していた課徴金見込額との差額により、2022年4月期第2四半期に92,004千円の戻し益を特別利益として計上している。

## 会社が挙げた理由

2021年11月19日に証券取引等監視委員会から課徴金納付命令の発出勧告を受け、その後、金融庁から課徴金納付命令の通知を受けたため。過去に課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上していたため、差額92,004千円を戻し益として計上した。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 金融庁による課徴金納付命令の決定
- 決定機関: 金融庁
- 決定日: 2022年1月21日（通知受領日）
- 実施日: 課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、今後納付（予定）
- 対象期間: 第43期（2022年4月期）第2四半期（2021年5月1日～2021年10月31日）に戻し益を計上
- 金額: 課徴金3,000千円、特別利益（戻し益）92,004千円、過去に計上した課徴金見込額95,004千円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 92,004千円の戻し益を特別利益に計上
- 理由: 過去に課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上していたため
- 根拠となる規則: 金融庁設置法第20条第1項（課徴金納付命令の勧告の根拠として記載）
- 関連する過去の開示: 2021年11月19日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ」、2021年12月8日付「課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び特別利益の計上について」
- 今後の予定: 課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、課徴金を国庫に納付する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「3,000千円の課徴金」「92,004千円の戻し益を特別利益に計上」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「「第41期（2019年４月期）決算において課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「表題「金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「「92,004千円の戻し益を特別利益に計上」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「金融庁より3,000千円の課徴金の納付命令の通知を受けました」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2022年１月21日」「3,000千円」「2021年５月１日～2021年10月31日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「3,000千円」「95,004千円」「92,004千円」「第43期（2022年４月期）第２四半期」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「金融庁より…課徴金の納付命令の通知を受けました」「証券取引等監視委員会から…勧告が行われました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「本文は金融庁による課徴金納付命令を記載している。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「今後…課徴金を国庫に納付いたします」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年11月19日付…で公表したとおり」「2021年12月８日付…で公表したとおり」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な上振れ（原文: 「「92,004千円の戻し益を特別利益に計上」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2021年11月19日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』」「2021年12月８日付『課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び特別利益の計上について』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「「その後…本日、金融庁より…納付命令の通知を受けました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「金融庁から発出される課徴金納付命令に従い当該課徴金を納付することとしておりました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「課徴金の納付命令の通知を受けました」「今後…国庫に納付いたします」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2022年１月21日」「2021年５月１日～2021年10月31日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「通知を受けました」「計上しております」「納付いたします」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「金融庁より…納付命令の通知を受けました」「納付命令決定及び納付告知書に従い」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社に対する3,000千円の課徴金」「当社は…特別損失に計上」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「「課徴金を国庫に納付いたします」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「今後…課徴金を国庫に納付いたします」「再発の防止と信頼の回復に努めてまいります」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「表題「金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「今後…国庫に納付いたします」；納付期限の記載なし。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「「この度の事態を真摯に受け止め、再発の防止と信頼の回復に努めてまいります」「深くお詫び申し上げます」」）
