# 梅の花グループ（7604） 課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び特別利益の計上について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7604/disclosure/20211208448622
種別: 法定開示書類
開示日: 2021-12-08
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/7604

## 何が変わったか

会社は、金融庁の課徴金納付命令に対し、課徴金の事実と金額を認める答弁書を提出することを決めた。また、過去に計上していた課徴金見込額との差額92,004千円を、2022年4月期第2四半期に特別利益として計上する予定である。

## 会社が挙げた理由

第41期（2019年4月期）決算で課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上していたため、実際の課徴金3,000千円との差額を戻し益として計上する。あわせて、2019年4月期に発覚した不適切な会計処理に伴う有価証券報告書の虚偽記載について、再発防止と信頼回復に努めるとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び特別利益の計上
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2021年12月8日
- 実施日: 答弁書提出：2021年12月8日（実施済み）、課徴金納付：金融庁から発出される課徴金納付命令後（予定）、特別利益計上：2022年4月期第2四半期（予定）
- 対象期間: 第43期（2022年4月期）第2四半期（2021年5月1日～2021年10月31日）
- 金額: 課徴金：3,000千円、課徴金見込額：95,004千円、特別利益（戻し益）：92,004千円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 第43期（2022年4月期）第2四半期決算において92,004千円の戻し益を特別利益に計上する予定
- 理由: 第41期（2019年4月期）決算において課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上していたため
- 根拠となる規則: 金融庁設置法第20条第1項
- 関連する過去の開示: 2021年11月19日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』
- 今後の予定: 金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、課徴金を納付する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「3,000千円の課徴金」「92,004千円の戻し益を特別利益に計上する予定」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「92,004千円の戻し益を特別利益に計上する予定」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「特別利益の計上について」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「「92,004千円の戻し益を特別利益に計上する予定」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「株主、投資家、お取引先、お客様、その他関係者の皆様にご迷惑」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2021年12月8日」「3,000千円」「92,004千円」「2021年5月1日～2021年10月31日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「3,000千円」「95,004千円」「92,004千円」「第43期（2022年4月期）第2四半期」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「証券取引等監視委員会」「金融庁長官」「第41期（2019年4月期）決算」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において」「課徴金を納付いたします」「92,004千円の戻し益を特別利益に計上する予定」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 実質的な更新（原文: 「「2021年11月19日付…で公表したとおり」「2021年11月26日付で…通知書を受領」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な上振れ（原文: 「「92,004千円の戻し益を特別利益に計上する予定」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2021年11月19日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「当該課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「提出することを決議いたしました」「金融庁から発出される課徴金納付命令に従い…納付いたします」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2021年12月8日」「2021年11月26日付」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において…提出することを決議」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「計上する予定」「金融庁から発出される課徴金納付命令に従い」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「金融庁から発出される課徴金納付命令に従い」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社に対する3,000千円の課徴金」「第43期…第2四半期決算」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 当期限り（原文: 「「第43期（2022年4月期）第2四半期決算…におきましては、92,004千円の戻し益を特別利益に計上する予定」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「課徴金を納付いたします」「計上する予定」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき」「課徴金納付命令」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「92,004千円の戻し益を特別利益に計上する予定」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「「再発防止及び信頼回復に改めて努めてまいります」「深くお詫び申し上げます」」）
