# ハピネット（7552） 法定事前開示書類（合併）（株式会社ハピネット・マーケティング）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7552/disclosure/20231016567552
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-10-17
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/7552

## 何が変わったか

株式会社ハピネットが、100％子会社の株式会社ハピネット・マーケティングを吸収合併する契約を締結した。2024年4月1日を効力発生日とし、ハピネットが同社の権利義務と従業員を引き継ぐが、株式や金銭などの合併対価は交付しない。

## 会社が挙げた理由

株式会社ハピネットが株式会社ハピネット・マーケティングの発行済株式全部を所有しているため、合併対価を交付しない。両社とも資産内容上支払能力に問題がなく、合併後も存続会社の債務履行の見込みがあると判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社ハピネットを存続会社、株式会社ハピネット・マーケティングを消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年10月10日（合併契約締結日）
- 実施日: 2024年4月1日（効力発生日、予定。ただし変更の可能性あり）
- 対象期間: 2024年4月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 当社総資産70,042百万円、負債34,620百万円、純資産35,422百万円（2023年3月31日現在）；吸収合併消滅会社総資産4,418百万円、負債3,242百万円、純資産1,176百万円（2023年3月31日現在）
- 数量・規模: 株式会社ハピネット・マーケティング発行済株式1,000株を株式会社ハピネットが100％所有；従業員63名および臨時従業員16名（2023年3月31日現在）
- 業績への影響: 本件吸収合併により当社の負担すべき債務について、履行の見込みがあると判断；業績への影響額はnot_disclosed
- 理由: 消滅会社の発行済株式全部を存続会社が所有しているため合併対価を交付しない。両社に資産内容上支払能力の問題がなく、資産及び負債の状態に重大な変動を生じる事態は現在のところ予測されていないため。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第784条第1項、会社法第796条第2項、会社計算規則第35条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2024年4月1日に合併の効力発生予定。効力発生日に消滅会社の権利義務及び従業員を存続会社が引き継ぐ。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「当社70,042百万円、吸収合併消滅会社4,418百万円」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本件吸収合併により当社の負担すべき債務について、履行の見込みがあると判断します。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「甲は乙の権利義務の全部を承継して存続し、乙は解散する。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「総資産の額、負債の額及び純資産の額は下表のとおりです。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「甲は、効力発生日において、乙の従業員を引継ぐものとし」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2023年10月10日；効力発生日は、2024年4月1日；2023年3月31日現在」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「総資産70,042百万円、発行済株式1,000株、従業員数63名」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「当社及び吸収合併消滅会社の貸借対照表における総資産の額、負債の額及び純資産の額」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社ハピネット・マーケティング」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「効力発生日は、2024年4月1日とする；甲は、効力発生日において、乙の従業員を引継ぐものとする」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収合併に係る事前開示書類」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2023年10月10日付で合併契約書を締結いたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2023年10月10日；2024年4月1日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「甲乙協議の上、会社法の規定に従い、これを変更することができる；関係官公庁の承認を得られないときは、その効力を失う。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「本契約の履行に必要な法令に定める関係官公庁の承認を得られないときは、その効力を失う。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「株式会社ハピネット・マーケティングとの合併」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「住所：東京都台東区駒形二丁目４番５号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「甲は乙の権利義務の全部を承継して存続し、乙は解散する。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「効力発生日は、2024年4月1日とする；履行の見込みがあると判断します。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条の定めに従い」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「吸収合併契約等の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面」）
