# パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（7532） 法定事後開示書類(株式交換)(株式会社Olympicグループ)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7532/disclosure/20260630584527
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-01
Komoriの読み（0-100）: 83
企業ページ: https://komori.app/company/7532

## 何が変わったか

PPIHがOlympicグループの発行済株式の全部を取得する株式交換が、2026年7月1日に効力を生じました。Olympicグループ株式は上場廃止となり、PPIHは対価として自己株式27,105,063株を交付しました。

## 会社が挙げた理由

PPIHを株式交換完全親会社、Olympicグループを株式交換完全子会社とする株式交換契約に基づくものです。公正取引委員会から株式取得について排除措置命令を行わない旨の通知を受けています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交換に係る事後開示
- 決定機関: Olympicグループ定時株主総会、Olympicグループ取締役会、PPIH（簡易株式交換）
- 決定日: 2026年4月6日（株式交換契約締結日）、2026年5月28日（Olympicグループ定時株主総会決議・取締役会決議）
- 実施日: 2026年7月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: 基準時から株式交換の効力発生日以後
- 金額: 資本金増加額：0円、利益準備金増加額：0円、資本準備金：会社計算規則第39条に従いPPIHが別途定める額
- 数量・規模: 移転したOlympicグループ株式：22,970,393株、消却した自己株式：383,830株、交付したPPIH普通株式：27,105,063株、株式交換比率：Olympicグループ普通株式1株に対しPPIH普通株式1.18株、反対通知株主：1名・18,500株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: PPIHを株式交換完全親会社、Olympicグループを株式交換完全子会社とする株式交換契約に基づくため。公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を受けたため。
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号、第783条第1項、第785条、第787条、第789条、第795条第1項、第796条第2項・第3項、第796条の2、第797条、第799条、会社法施行規則第190条・第197条、社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項・第161条第2項、会社計算規則第39条
- 関連する過去の開示: 2026年4月6日付の株式交換契約
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「PPIHがOlympicグループの発行済株式の全部を取得」「株式の数は…22,970,393株」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「交付した普通株式の総数は27,105,063株」「資本金：0円」「資本準備金」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「自己株式383,830株の全てを消却」「資本金：0円」「利益準備金：0円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「Olympicグループの株主に対し…PPIHの普通株式を交付」「PPIHの株主」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年7月1日」「22,970,393株」「1.18」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「22,970,393株、383,830株、27,105,063株、18,500株」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「会社法第791条第1項第2号…に基づく事後開示事項」「公正取引委員会から…通知を受けました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス」「東京証券取引所スタンダード市場」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年7月1日を効力発生日」「交付した普通株式の総数は27,105,063株」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年4月6日付で…締結した株式交換契約」「2026年7月1日を効力発生日として…行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「株式交換に係る事後開示書面」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年4月6日付で両社の間で締結した株式交換契約」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本株式交換を行いました」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「株式交換が効力を生じた日…2026年7月1日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年7月1日、2026年6月29日、2026年6月10日、2026年5月28日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「2026年5月28日開催の取締役会の決議」「定時株主総会決議」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本株式交換を行いました」「消却いたしました」「交付しました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「公正取引委員会から…排除措置命令を行わない旨の通知を受けました」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「Olympicグループの発行済株式の全部を取得」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号」「東京都国分寺市本町四丁目12番1号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「Olympicグループを株式交換完全子会社」「2026年6月29日付で上場廃止」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「株式交換に係る事後開示書面」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「1から5までの各法定事後開示事項を記載」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「各手続の経過および株式数・日付の記載」）
