# パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（7532） 法定事前開示書類(合併)(株式会社エルエヌ)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7532/disclosure/20250513543907
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-05-14
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/7532

## 何が変わったか

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが、完全子会社の株式会社エルエヌを吸収合併する契約を締結した。効力発生日は2025年7月1日の予定で、エルエヌの資産・負債などを承継するが、株式や金銭の交付、新株発行は行わない。

## 会社が挙げた理由

株式会社エルエヌがパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの完全子会社であるため、株式・金銭その他の財産を交付せず、存続会社の資本金及び準備金も増加させない。両社とも資産額が負債額を上回っており、合併後の債務履行に懸念はないと判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスを吸収合併存続会社、株式会社エルエヌを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年5月14日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2025年7月1日（予定。手続進行上の必要性その他の事由により変更することがある）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 甲の資産の額708,691百万円、負債の額563,608百万円、純資産の額145,084百万円；乙の資産の額2,145百万円、負債の額2,017百万円、純資産の額128百万円；乙の最終事業年度の総資産2,145,706千円、負債合計2,017,624千円
- 数量・規模: 株式・金銭その他の財産の交付なし；甲の新株式発行なし
- 業績への影響: 本合併後における甲の債務の履行については懸念がないものと判断
- 理由: 乙は甲の完全子会社であるため。甲及び乙はいずれも資産の額が負債の額を上回っているため。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第749条第1項第2号及び第3号、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年7月1日に吸収合併の効力発生日を迎える予定。必要な場合は甲乙協議のうえ効力発生日を変更できる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「乙は、甲の完全子会社であるため、甲は本合併に際し、乙の株主に対して株式・金銭その他の財産の交付を行いません。」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本合併以後における甲の債務の履行については懸念がないものと判断しております。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、吸収合併を行う。」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額、負債の額及び純資産の額は以下のとおりです。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の株主に対して株式・金銭その他の財産の交付を行いません。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「効力を生ずる日…は、2025年7月1日とする。」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「甲 708,691百万円…乙 2,145百万円…」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社エルエヌ」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日…は、2025年7月1日とする。」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「事前開示事項」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「甲は存続し、乙は解散する。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去開示の参照記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「契約締結と実施条件の記載のみ。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本契約の締結を証するため…甲乙合意の後電子署名を施し」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年7月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「「株主総会の承認決議を経ないで本合併を行うものとする。」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「必要な場合は、甲及び乙は、協議のうえ、効力発生日を変更することができる。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「天災地変その他の事由により…本契約を解除することができる。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社エルエヌを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号」「東京都目黒区青葉台二丁目19番10号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲は存続し、乙は解散する。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日…は、2025年7月1日とする。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条の規定に基づき」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「開示すべき事項は以下のとおりです。」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以上のとおり、甲及び乙はいずれも資産の額が負債の額を上回る状態」」）
