# 不適切な大量買付行為による企業価値毀損｜伯東（7433）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「特定の者又はグループが当社の発行済株式総数の20％以上に相当する株式を取得すること等により、当社の企業価値の源泉が中長期的に見て毀損されるおそれが存する場合など、当社の企業価値向上又は株主共同の利益の最大化が妨げられるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとしております。」 — 20％以上の株式取得を例示し、不適切な大量買付行為への対応方針を示している一方、具体的な買収防衛策の導入決定には至っていない。 (https://komori.app/company/7433/filing/2015-fy)
- FY2018 再掲 「特定の者又はグループが当社の発行済株式総数の20％以上に相当する株式を取得すること等により、当社の企業価値の源泉が中長期的に見て毀損されるおそれが存する場合など、当社の企業価値向上又は株主共同の利益の最大化が妨げられるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとしております。」 — 20％以上の株式取得を例示した不適切な大量買付行為への基本的な対応方針を継続している。 (https://komori.app/company/7433/filing/2017-fy)
- FY2023 後退 「当社取締役会において、本プランの有効期間が満了する第71期定時株主総会の終結の時をもって、本プランを更新しないことを決定しました。」 — 従来の買収防衛策は更新せず、有効期間満了をもって廃止する方針となった。一方、20％以上の取得等により企業価値が毀損される場合には、有事導入型の対応方針を含む相当な措置を講じる基本的な考え方は維持している。 (https://komori.app/company/7433/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「しかしながら、当社は、本プランの廃止後も、特定の者又はグループが当社の発行済株式総数の20％以上に相当する株式を取得すること等により、当社の企業価値向上又は株主共同の利益の最大化が妨げられるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものとして不適切であるものとして、当社取締役会は相当の措置を講じます。」 — 買収防衛策は更新しない一方、20％以上の取得等により企業価値・株主共同の利益が毀損される場合には、有事導入型の対応方針を含む措置を講じる考え方を継続している。 (https://komori.app/company/7433/filing/2023-fy)
- FY2026 再掲 「しかしながら、当社は、本プランの廃止後も、特定の者又はグループが当社の発行済株式総数の20％以上に相当する株式を取得すること等により、当社の企業価値向上又は株主共同の利益の最大化が妨げられるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものとして不適切であるものとして、当社取締役会は、善管注意義務を負う受託者の当然の責務として、法令及び当社の定款によって許容される限度において場合により、当社の企業価値向上及び株主共同の利益の最大化のために相当の措置（いわゆる有事導入型の対応方針の導入を含みます。）を講じます。」 — 買収防衛策自体は廃止した状態を維持しつつ、20％以上の取得等により企業価値・株主共同の利益が毀損される場合には相当な措置を講じる考え方を継続している。 (https://komori.app/company/7433/filing/2025-fy)
