# 伯東（7433） 「伯東グループ人権方針」制定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7433/disclosure/20240411569337
種別: その他開示
開示日: 2024-04-11
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/7433

## 何が変わったか

伯東は、取締役会の決議を経て、グループ全体の人権尊重に関する方針を新たに制定し、公表した。今後、役職員への教育やバリューチェーン全体への働きかけを通じ、人権マネジメント体制を構築・運営する方針である。

## 会社が挙げた理由

事業活動のグローバル化やSDGsへの取り組みの重要性が高まり、企業が社会やステークホルダーに及ぼす影響、とりわけ人権問題に対する責任の重要性が増しているため。既存の「伯東グループ企業倫理行動憲章」の理念を踏まえ、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」および日本政府のガイドラインに則った、より実効性のある人権への取り組みを推進するため。

## 開示の要点

- 対象製品・サービス名: not_disclosed
- 相手先: not_disclosed
- 相手先の概要: not_disclosed
- 当社との関係: 事業に関わるビジネスパートナー等に対し、本方針に沿った人権尊重を期待し、継続的な働きかけを行う関係
- 契約金額: not_disclosed
- 提供価格: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 提供開始日: 2024年4月1日（方針の制定日・公表資料記載日）
- 適用分野: 当社グループのあらゆる事業活動、バリューチェーン全般
- 受賞名・認証名: not_disclosed
- 授与・認証機関: not_disclosed
- 登録番号・有効期限: not_disclosed
- 拠点所在地: not_disclosed
- 拠点の規模: not_disclosed
- 定量的な効果: not_disclosed
- 利用実績: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 出典: 国連『ビジネスと人権に関する指導原則』、日本政府『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』、国際人権章典、ILO『労働における基本的原則および権利に関するILO宣言』、OECD『多国籍企業行動指針』、ILO『多国籍企業宣言』

## 評価の根拠

- この発表が扱う事柄は、どの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『2024年3月29日開催の取締役会決議をもって、「伯東グループ人権方針」を制定しました』」）
- 契約の締結や機関決定について、どこまで書かれているか。: 機関決定あり（原文: 「『本方針は、当社の取締役会において、承認されています』」）
- 開始日・発売日・稼働日など、この事柄が効力を持つ時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2024年4月1日 伯東株式会社 代表取締役社長 宮下環』」）
- この発表は初出か、既に発表済みの取り組みの続報か、繰り返される事柄の今回分か。: 初出（原文: 「表題『「伯東グループ人権方針」制定のお知らせ』」）
- 発表は、対象の事柄が起きる前か、同日か、起きた後か。: 事後の報告（原文: 「『2024年3月29日開催の取締役会決議をもって…制定しました』、発表日『2024年4月11日』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『制定しましたので、お知らせいたします』『構築し、適正に運営して…企業となることを目指します』」）
- 相手先はどのような主体として示されているか。: 相手先なし（原文: 「人権方針の対象として『お客さま、取引先、その他事業において関わるすべての人々』が一般的に記載されている」）
- 相手先は、この発表においてどの役割か。: 相手先なし（原文: 「特定の相手先の社名・機関名は記載されていない」）
- 相手先の所在地・資本金・事業内容など、会社概要が記載されているか。: なし（原文: 「相手先の会社概要に該当する記載なし」）
- 提供先・導入先・受注先の実名が示されているか。: なし（原文: 「『お客さま、取引先』との一般的な記載のみ」）
- この発表に付いている数値のうち、最も具体的なものはどれか。: 数値なし（原文: 「数値としては『2024年3月29日』『2024年4月1日』『証券コード7433』等の日付・識別情報のみ」）
- 示された数値は、どういう性質の数か。: 数値なし（原文: 「効果、利用実績、金額等の数値記載なし」）
- 書かれている主要な事実を、社外の資料で確かめる手段があるか。: 第三者の名称あり（原文: 「『国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」』『日本政府の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「人権尊重、安全・安心・尊厳、教育・体制構築に関する定性的記載」）
- 会社はこの件を、将来の収益にどう結びつけているか。: 戦略との関係のみ（原文: 「『実効性のある人権マネジメント体制を構築し…企業となることを目指します』」）
- 業績への影響について、どう書かれているか。: 業績に触れず（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）
- この発表が扱っている事柄の種類はどれか。: 社会貢献・広報（原文: 「『「伯東グループ人権方針」を制定』『人権尊重に関するコミットメントを表明』」）
- この事柄はどこまでの広がりを持つと書かれているか。: 連結全体（原文: 「『全役職員に対して、本方針に関する周知・教育を継続して行い』『バリューチェーン全般を通じた人権の確保と強化』」）
- 会社の製品・サービスにとって、これはどういう新しさか。: 製品に変化なし（原文: 「発表内容は『伯東グループ人権方針』の制定・公表」）
- 発表の中心にある製品・サービス・成果は、誰のものか。: 他社が当社を評価（原文: 「『当社グループの姿勢を内外に明らかにするため、ここに本方針を公表します』」）
- 発表の対象が当社本体ではなく、子会社・グループ会社の事柄か。: なし（原文: 「発表主体は『伯東株式会社』であり、『伯東グループ人権方針』を制定したと記載」）
- 「初」「唯一」「No.1」などの優位性の主張があるか、あるとすれば根拠は示されているか。: 優位性の主張なし（原文: 「優位性を示す表現の記載なし」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「『今後、本指針をもとに、グローバルな取り組みを通じて』『国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」』」）
- 実際に使われている・売れていることを示す記載はどの程度あるか。: 利用実績の記載なし（原文: 「利用社数、導入件数、顧客名等の記載なし」）
- 競合製品や従来手法との違いが、具体的に述べられているか。: なし（原文: 「競合・従来手法との比較記載なし」）
- 製品名・型番・規格名・特許や認証の番号など、後から特定できる固有の識別子が示されているか。: なし（原文: 「『証券コード 7433』の記載はあるが、方針の登録番号等の記載なし」）
- この書類はどの様式で書かれているか。: 様式が混在（原文: 「『News Release』『各位』『伯東株式会社』『本件に関するお問合せ先』」）
- 評価を表す表現がどれだけ使われているか。: 一部に強調（原文: 「『人権を何よりも重んじる当社グループの姿勢』『人類社会の平和と幸福に貢献』」）
- 前提条件・不確実性・将来見通しに関する注意書きが付されているか。: あり（原文: 「『それでも、すべての侵害事例を未然に防止するのは、残念ながら難しいのが現実ともいえます』」）
