# 時価の算定に関する会計基準等の2022年3月期適用｜山大（7426）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「2022年３月期の期首から適用します。」 — 時価の算定に関する会計基準、金融商品に関する会計基準等を2022年3月期の期首から適用する予定を初めて記載している。財務諸表への影響額は現時点で未定としている。 (https://komori.app/company/7426/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。」 — 時価の算定に関する会計基準等を2022年3月期の期首から適用する予定を維持し、財務諸表への影響額は引き続き未定としている。 (https://komori.app/company/7426/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 達成 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19条及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 2022年3月期の期首から適用予定だった時価の算定に関する会計基準等を、当第1四半期会計期間の期首から適用した。四半期財務諸表への影響はないと記載している。 (https://komori.app/company/7426/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19条及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 時価算定会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用した状態を引き続き記載し、四半期財務諸表への影響はないとしている。 (https://komori.app/company/7426/filing/2021-q2)
