# ＦＰパートナー（7388） 法定事後開示書類（合併）（サプライズジャパン株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7388/disclosure/20250718516794
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-08-01
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7388

## 何が変わったか

FPパートナーが完全子会社のサプライズジャパンを吸収合併し、同社の資産・負債・従業員など一切の権利義務を承継しました。合併の効力発生日は2025年8月1日です。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であり、サプライズジャパンの事業規模はFPパートナーと比べて極めて小さいため、事業運営と債務履行を維持できると会社は説明しています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: サプライズジャパン株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 取締役会（事前開示書面に記載）
- 決定日: 2025年1月30日（合併契約締結日）
- 実施日: 2025年8月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: 2025年8月1日以後（合併の効力）
- 金額: 抱合せ株式消滅差損（計上見込み、金額はnot_disclosed）
- 数量・規模: 完全子会社1社、従業員7名（サプライズジャパン第25期）
- 業績への影響: 当社の業績に与える影響は軽微。個別決算において抱合せ株式消滅差損を計上する見込み。
- 理由: 完全親子会社間の合併であり、吸収合併消滅会社の事業規模は当社の事業規模との比較で極めて小さいため。
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第2項、会社法第797条第1項・第3項・第4項、会社法第799条第2項・第3項、会社法第921条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第749条第1項、会社法第784条第1項、会社法第795条第1項、社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項
- 関連する過去の開示: 2025年2月13日付『吸収合併に係る事前開示書面』
- 今後の予定: 会社法第921条の変更の登記を2025年8月4日に行う予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「『吸収合併消滅会社の事業規模は極めて小さい』『当社の業績に与える影響は軽微』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「『当社個別決算において抱合せ株式消滅差損を計上する見込み』『当社の業績に与える影響は軽微』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「『当社を吸収合併存続会社、サプライズジャパンを吸収合併消滅会社とする吸収合併』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「『抱合せ株式消滅差損を計上する見込み』『業績に与える影響は軽微』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「『乙の株主に対して、その株式に代わる金銭等の一切の対価を交付しない』『株式買取請求を行った株主はありませんでした』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2025年8月1日を効力発生日』『2025年1月30日付』『2025年8月4日（予定）』『使用人数 7名』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『2025年8月1日』『2025年6月26日』『7名』『売上高79,701千円』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「『当社は…吸収合併を行いました』『第25期 事業報告』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『サプライズジャパン株式会社』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2025年8月1日を効力発生日』『2025年8月4日（予定）』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『吸収合併に係る事後開示書面』『2025年2月13日 吸収合併に係る事前開示書面』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「『2025年8月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『吸収合併に係る事前開示書面』日付『2025年2月13日』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『本合併』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『吸収合併を行いました』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『2025年8月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2025年8月1日』『2025年8月4日（予定）』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「『当社は、取締役会の決議を経て』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『吸収合併を行いました』『計上する見込み』『2025年8月4日（予定）』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『法令に定める関係官庁等の承認が得られなかった場合には、効力を生じない』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「『サプライズジャパン株式会社…を吸収合併消滅会社』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「『本社 千葉県市原市五井5149番地4』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『権利義務の一切を承継しました』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『計上する見込み』『2025年8月4日（予定）』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく書面』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「『権利義務の一切を承継しました』『業績に与える影響は軽微』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『下記のとおり開示をいたします』『該当事項はありません』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『本合併を行いました』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『吸収合併が効力を生じた日 2025年8月1日』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2025年8月1日』『2025年8月4日（予定）』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「『取締役会の決議を経て』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『行いました』『2025年8月4日（予定）』『計上する見込み』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『関係官庁等の承認が得られなかった場合には、効力を生じない』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「『サプライズジャパン株式会社…を吸収合併消滅会社』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「『本社 千葉県市原市五井5149番地4』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『権利義務の一切を承継しました』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『2025年8月4日（予定）』『計上する見込み』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく書面』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「『抱合せ株式消滅差損を計上する見込み』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『手続の経過』『その他吸収合併に関する重要な事項 該当事項はありません』」）
