# コンフィデンス・インターワークス（7374） 法定事後開示書類（会社分割）（株式会社アイ・クラッチ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7374/disclosure/20260924539364
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-01
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/7374

## 何が変わったか

株式会社コンフィデンス・インターワークスは、人材紹介事業および採用支援事業に関する権利義務を、100％子会社の株式会社アイ・クラッチへ吸収分割により移管しました。分割の効力発生日と変更登記日は2026年10月1日です。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく事後開示であり、事業移管の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月20日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日・変更登記日、実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 株式会社コンフィデンス・インターワークスの人材紹介事業及び採用支援事業に関する権利義務を株式会社アイ・クラッチへ承継
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第1号、同条第2項、会社法第801条第3項第2号及び会社法施行規則第189条に基づく事後開示
- 根拠となる規則: 会社法第784条第2項、第785条第1項・第3項・第4項、第789条第2項・第3項、第796条の2、第799条第2項、第791条第1項第1号・第2項、第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条、社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項、定款第5条（公告方法）
- 関連する過去の開示: 2026年5月20日付の吸収分割契約
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「人材紹介事業及び採用支援事業に関して有する権利義務を、承継会社に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表、損益、資産・負債またはキャッシュフローへの影響額の記載はない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第791条第1項第1号及び会社法第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づき開示すべき事項」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年5月20日付で締結した吸収分割契約」「2026年10月1日を効力発生日として」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年10月1日」「2026年7月24日」「2026年7月16日」「会社法第791条」「会社法第801条」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「分割会社は、…電子公告を行いましたが、…株式買取請求を行った株主はいませんでした」「異議を述べた債権者はありませんでした」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社コンフィデンス・インターワークス」「株式会社アイ・クラッチ」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として…吸収分割…を行いました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年5月20日付で締結した吸収分割契約」「吸収分割に関する事後開示書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本分割を行いました」「異議申述期間内に異議を述べた債権者はありませんでした」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「2026年5月20日付で締結した吸収分割契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本分割の効力発生日である2026年10月1日をもって…権利義務を承継しました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「吸収分割の実施および法定手続の経過のみが記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として…吸収分割…を行いました」「吸収分割に関する変更登記をした日 2026年10月1日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本分割を行いました」「権利義務を承継しました」「異議を述べた債権者はありませんでした」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として…吸収分割…を行いました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「人材紹介事業及び採用支援事業に関して有する権利義務」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「所在地は記載されているが、事業の地理的対象範囲は示されていない。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「効力発生日である2026年10月1日をもって…権利義務を承継しました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「吸収分割に関する事後開示書類」「本分割を行いました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第1項第1号及び会社法第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づき開示すべき事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以下のとおりです」「法定手続の経過」「重要な事項 該当事項はありません」」）
