# コンフィデンス・インターワークス（7374） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社CIW分割準備会社A）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7374/disclosure/20260526548583
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-05-27
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/7374

## 何が変わったか

株式会社コンフィデンス・インターワークスが、人材紹介事業と採用支援事業に関する権利義務を、100％子会社の株式会社CIW分割準備会社Aへ移す吸収分割を行う。効力発生日は2026年10月1日で、対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

承継会社が分割会社の100％子会社であるため、対価を交付しないことは相当と判断している。また、分割後も資産が負債を上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は想定していないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 人材紹介事業及び採用支援事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月20日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日・予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継会社設立日における資本金30,000千円、未収入金30,000千円、資産合計30,000千円、負債合計-、純資産合計30,000千円。吸収分割の対価は交付なし。
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 承継会社は分割会社の100％子会社であることから、対価を交付しないことは相当と判断。本分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ想定されていない。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日を効力発生日として吸収分割を実施する。事項に変更が生じた場合は変更後の内容を直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「債務履行の見込みに問題がないと判断しております」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「人材紹介事業及び採用支援事業に関して有する権利義務を、承継会社に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「吸収分割承継会社の成立日に係る貸借対照表の内容」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「分割会社」及び「分割会社の100％子会社である株式会社CIW分割準備会社A」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年5月20日付で締結した吸収分割契約」「2026年10月1日を効力発生日」「（単位：千円）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「未収入金30,000」「資本金30,000」「資産合計30,000」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「承継会社の設立の日における貸借対照表は別紙2のとおり」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「分割会社」及び「承継会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本分割を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示の日付・表題の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本分割に関し…開示すべき事項」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年5月20日付で締結した吸収分割契約」「2026年10月1日を効力発生日として」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年5月20日」「2026年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「本分割を行うことといたしました」「資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「人材紹介事業及び採用支援事業」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本分割に関し…開示すべき事項は以下のとおりです」」）
