# コンフィデンス・インターワークス（7374） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社CIW分割準備会社B）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7374/disclosure/20260526548577
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-05-27
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7374

## 何が変わったか

コンフィデンス・インターワークスのメディア&ソリューション事業に関する権利義務を、100％子会社のCIW分割準備会社Bへ移す吸収分割を予定している。効力発生日は2026年10月1日で、分割会社への対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

承継会社が分割会社の100％子会社であるため、対価を交付しないことは相当と判断している。また、本分割後も両社について債務履行の見込みに問題はないと判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: メディア&ソリューション事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月20日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 対価：株式、金銭その他の財産の交付なし；承継会社の資産合計：30,000千円；承継会社の資本金：30,000千円
- 数量・規模: 分割会社の100％子会社である株式会社CIW分割準備会社Bへの吸収分割
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 承継会社は分割会社の100％子会社であることから、対価を交付しないことは相当と判断；本分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ想定されていない
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日を効力発生日として吸収分割を行う；事項に変更が生じた場合は変更後の内容を直ちに開示

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、債務履行の見込みに問題がないと判断しております。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「分割会社がメディア&ソリューション事業に関して有する権利義務を、承継会社に承継させる。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「流動資産30,000千円、負債合計－、株主資本30,000千円、資本金30,000千円。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として；（単位：千円）資産合計30,000、資本金30,000。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年5月20日付で締結；2026年10月1日を効力発生日；資産合計30,000千円；資本金30,000千円。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「吸収分割契約に基づき、吸収分割を行うことといたしました；承継会社の成立日に係る貸借対照表の内容。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社CIW分割準備会社B。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として、吸収分割を行う。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収分割を行うことといたしました。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示の参照記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本分割に関し、開示すべき事項は以下のとおりです。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年5月20日付で締結した吸収分割契約に基づき；2026年10月1日を効力発生日として。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として、吸収分割を行うことといたしました；現在のところ想定されていません。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「メディア&ソリューション事業に関して有する権利義務。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として；本分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれている。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条並びに会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条の規定に基づき開示すべき事項。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本分割に関し、会社法等の規定に基づき開示すべき事項は以下のとおりです。」）
