# 日本精機（7287） 法定事前開示書類（会社分割）（エヌエスアドバンテック株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7287/disclosure/20260701586382
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-01
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/7287

## 何が変わったか

日本精機が、自動車・農業機械・船舶・産業用機械などの計器類、電装品、時計・部品、センサー関連の製造機能に関する権利義務を、完全子会社のエヌエスアドバンテックへ移管する吸収分割を決定した。効力発生日は2026年10月1日で、分割対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

日本精機がエヌエスアドバンテックの全株式を保有しているため、分割対価として株式その他の金銭等を交付しないことは相当と判断している。また、分割後も両社の債務履行に支障を及ぼす事情は現在認識していないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に係る事前開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年7月1日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価：交付なし；東洋電装株式会社の取得対価：現金49,850百万円（予定）；取得関連費用：アドバイザリー費用等700百万円（予定）
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本件分割による業績への具体的影響額はnot_disclosed。分割後も両社が負担すべき債務の履行見込みがあると判断。
- 理由: 日本精機が承継会社の株式の全てを保有しているため、分割対価を交付しないことは相当と判断。両社の資産・負債および収益状況を検討した結果、債務履行に支障を及ぼす事情の発生およびその可能性は現在のところ認識していない。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法第794条第1項、会社法施行規則第183条、第192条
- 関連する過去の開示: 2026年4月20日開催の取締役会における東洋電装株式会社株式取得・子会社化の決議および同日付株式譲渡契約（表題はnot_disclosed）
- 今後の予定: 2026年10月1日に吸収分割の効力発生予定。本書面の備置開始日後から効力発生日までに開示事項の変更が生じた場合は、速やかに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 記載なし（原文: 「「本件分割後の分割会社及び承継会社の収益状況を検討した結果、両者が負担すべき債務につき、履行の見込みがあるものと判断しております。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「製造機能に関わる事業に関する権利義務を、承継会社に承継させる吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「分割会社及び承継会社のそれぞれの資産及び負債について」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「本件承継権利義務」「両者が負担すべき債務」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」「現金49,850百万円（予定）」「アドバイザリー費用等700百万円（予定）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年10月1日」「49,850百万円」「700百万円」「資産合計13,408,259千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「両当事者間で締結した2026年7月1日付吸収分割契約書」「別紙2のとおりです」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「エヌエスアドバンテック株式会社」「東洋電装株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」「2026年10月1日に吸収分割の効力発生予定」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割…を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年4月20日開催の取締役会」「同日付で株式譲渡契約を締結」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として…吸収分割…を行う」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年7月1日付吸収分割契約書」「2026年10月1日を効力発生日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことといたしました」「2026年10月1日を効力発生日」「現金49,850百万円（予定）」「現在のところ認識されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「計器類、電装品、時計および同部品の製造機能ならびにセンサーおよびセンサーシステムの製造機能に関わる事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号」「新潟県長岡市城岡3丁目2番20号」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」「本件分割後の…債務…履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づき」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づき」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおりです」「該当事項はありません」「判断しております」」）
