# 市光工業（7244） 法定事前開示書類（会社分割）（美里工業株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7244/disclosure/20230424551733
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-04-24
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/7244

## 何が変わったか

市光工業は、自動車用ミラーの設計・開発・製造・販売などの事業に関する権利義務を、美里工業へ移管する吸収分割を行う。効力発生日は2023年3月1日で、対価の金銭等は交付されない。

## 会社が挙げた理由

市光工業が美里工業の発行済株式をすべて所有しているため、対価を交付しないことは相当と判断している。また、分割後も両社の債務履行に支障は生じない見込みとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 自動車用ミラーの設計、開発、製造及び販売に関する事業等を対象とする吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2022年9月26日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2023年3月1日（効力発生日、予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 対価として交付する金銭等：なし；市光工業の資産86,743百万円、負債46,550百万円（2021年12月31日現在）；美里工業の資産787百万円、負債35百万円（2021年12月31日現在）
- 数量・規模: 美里工業の発行済株式の全てを市光工業が所有；承継対象は自動車用ミラー関連事業及び関連サービス事業（除外事業あり）
- 業績への影響: 本件分割後も、当会社及び吸収分割承継会社の債務履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておらず、資産の額が負債の額を上回ることが見込まれる
- 理由: 市光工業が美里工業の発行済株式の全てを所有しているため、対価を交付しないことは相当と判断；分割後の収益状況及びキャッシュフロー等から債務履行の見込みがあると判断
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第758条第4号、会社法第171条第1項、会社法第454条第1項
- 関連する過去の開示: 2021年2月12日付吸収分割契約（株式会社タノ製作所との契約）
- 今後の予定: 2023年3月1日に吸収分割の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第782条第1項に定める事前備置書類」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当会社の自動車用ミラーの設計、開発、製造及び販売に関する事業」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産及び負債の額はそれぞれ86,743百万円及び46,550百万円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「吸収分割承継会社に対し…権利義務を承継させる」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2021年12月31日現在」／「2023年3月1日を効力発生日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2022年9月26日」／「2023年3月1日」／「86,743百万円及び46,550百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当会社の2021年12月31日現在の貸借対照表」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「美里工業株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2023年3月1日を効力発生日」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割を行うことにいたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2021年2月12日付で株式会社タノ製作所との間で締結した吸収分割契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件効力発生日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2022年9月26日付吸収分割契約書」／「2023年3月1日を効力発生日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2023年3月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことにいたしました」／「見込まれております」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「自動車用ミラー…に関する事業、並びにそれに関連して提供するサービス事業」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2023年3月1日を効力発生日」／「本件分割の効力発生後」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項に定める事前備置書類」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以上より、本件効力発生日以後における当会社の債務について、履行の見込みがあると判断いたします」」）
