# トヨタ自動車（7203） 法定事前開示書類(会社分割)(OneStream株式会社)追加

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7203/disclosure/20260528553680
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-05-28
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/7203

## 何が変わったか

OneStream株式会社が、2026年5月28日付の株主総会で第三者割当によるA種優先株式の発行を決議したことが、吸収分割の事前開示事項に追加された。

## 会社が挙げた理由

吸収分割承継会社の開示事項に変更が生じたため、会社法および会社法施行規則に基づき追加開示した。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 第三者割当の方法によるA種優先株式の発行
- 決定機関: 吸収分割承継会社の株主総会
- 決定日: 2026年5月28日
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 吸収分割承継会社において第三者割当の方法によるA種優先株式の発行を決議したため、吸収分割に係る事前開示事項の変更として追加開示した
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条第7号（本文では事項の内容について同規則第183条第4号ハも記載）
- 関連する過去の開示: 2026年5月20日付の吸収分割に係る事前開示書面
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「第三者割当の方法によるA種優先株式の発行」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「吸収分割承継会社の株主総会において、第三者割当の方法によるA種優先株式の発行を決議いたしました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 識別子のみ（原文: 「2026年5月28日付の吸収分割承継会社の株主総会」「第三者割当の方法によるA種優先株式」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「2026年5月28日付」「A種優先株式」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「吸収分割承継会社の株主総会において…発行を決議いたしました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「第三者割当の方法によるA種優先株式」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「発行を決議いたしました。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 実質的な更新（原文: 「開示事項に変更が生じましたので…当該変更について開示」「2026年5月20日…事前開示書面…備置を開始」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「第三者割当の方法によるA種優先株式の発行を決議いたしました。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年5月20日付の吸収分割に係る事前開示書面」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 既開示の訂正（原文: 「吸収分割に係る事前開示書面（追加）」「開示事項に変更が生じました」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「第三者割当の方法によるA種優先株式の発行を決議いたしました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年5月28日付の…株主総会において…発行を決議いたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年5月28日付」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「吸収分割承継会社の株主総会において…発行を決議いたしました。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「発行を決議いたしました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「第三者割当の方法によるA種優先株式の発行」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「地理的範囲に関する記載はない。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条第7号に基づき…開示」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「発行数・発行価額等の記載および非開示理由の記載はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「開示事項に変更が生じましたので…当該変更について開示いたします。」）
