# Ｂｉｒｄｍａｎ（7063） 営業損失、営業外収益、営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7063/disclosure/20260814521342
種別: 発生事実
開示日: 2026-08-14
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/7063

## 何が変わったか

2026年6月期第4四半期に、海帆カップ関連費用137,190千円の受注損失引当金、短期貸付金の貸倒引当金312,776千円、訴訟損失引当金33,875千円などを計上しました。一方、受取利息・配当金など7,914千円の営業外収益も計上し、これらを決算短信に反映しています。

## 会社が挙げた理由

受注損失引当金は、海帆カップ関連事業の費用について、支払期日は到来していないものの、会計監査人との協議を踏まえて保守的に判断したため計上しました。貸倒引当金は、貸付先の状況等を踏まえて短期貸付金の回収可能性を検討したため、訴訟損失引当金は、判決内容を踏まえて当社が負担する可能性のある損失額を合理的に見積もったため計上しました。

## 開示の要点

- 事象の名称: 営業損失、営業外収益、営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ
- 発生日: 2026年6月期第4四半期（2026年4月1日～2026年6月30日）。訴訟の判決言渡し日は2026年6月11日、控訴日は2026年6月26日。
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社Birdman（提出会社）
- 対象拠点・対象製品: 株式会社海帆を受注先とする「海帆カップ」関連事業、貸付先に対する短期貸付金、合同会社reviveとの訴訟
- 原因: 海帆カップ関連事業の費用について、支払期日は到来していないものの保守的に判断したこと。貸付先の状況等を踏まえ短期貸付金の回収可能性を検討したこと。訴訟判決の内容を踏まえ、当社が負担する可能性のある損失額を合理的に見積もったこと。
- 業績への影響額: 受注損失引当金繰入額137,190千円（売上原価）、貸付先に対する短期貸付金の受取利息及び配当金7,725千円、還付加算金22千円、その他の収益167千円（営業外収益）、銀行借入金利息およびリース債務に係わる支払利息6,596千円、持分法による投資損失35千円、新株発行に伴う関連費用30,703千円、貸倒引当金繰入額312,776千円、その他の費用1,379千円（営業外費用）、訴訟損失引当金繰入額33,875千円（特別損失）。貸倒引当金繰入額は当連結会計年度合計620,792千円。
- 計上する会計期間: 2026年6月期第4四半期（2026年4月1日～2026年6月30日）。貸倒引当金繰入額620,792千円は2026年6月期の当連結会計年度合計。
- 業績予想への影響: 本日公表の「2026年6月期決算短信［日本基準］（連結）」に反映
- 訴訟・手続きの種類: 当社が提起した不当利得等返還請求訴訟及び合同会社reviveによるフィナンシャルアドバイザリー契約に基づく未払報酬請求の反訴
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 本訴：株式会社Birdman、反訴：合同会社revive
- 被告: 本訴：合同会社revive、反訴：株式会社Birdman
- 提訴日・処分日: 判決言渡し日：2026年6月11日。控訴日：2026年6月26日。提訴日はnot_disclosed。
- 請求額・課徴金額: 合同会社reviveによる未払報酬33,000千円及び遅延損害金の請求。判決は3,300万円及びこれに対する遅延損害金の支払い。
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: 短期貸付金609,999千円。貸付先名はnot_disclosed。
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 当社会計監査人と協議。第三者委員会・特別調査委員会の設置はnot_disclosed。
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 当該短期貸付金について貸付先との間で覚書を締結し、返済期日を2026年9月30日まで延長。当社は2026年6月26日付で控訴。訴訟の詳細は本日公表の「訴訟の判決に関するお知らせ」を参照。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「「訴訟損失引当金繰入額として33,875千円を計上しました。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 強弱が混在（原文: 「「営業外収益」として7,725千円、22千円、167千円を計上し、「営業損失」「営業外費用」「特別損失」も計上しています。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「上記、営業損失、営業外収益、営業外費用及び特別損失につきましては、本日公表の『2026年6月期決算短信［日本基準］（連結）』に反映しております。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本文には各計上額の記載はありますが、売上高または利益に対する比率の記載はありません。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 記載なし（原文: 「対象として「『海帆カップ』関連事業」「貸付先に対する短期貸付金」「係属中の訴訟」が記載されています。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「137,190千円を売上原価に計上しました」「312,776千円」「33,875千円を計上しました。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2026年6月期第4四半期（2026年4月1日～2026年6月30日）」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年6月11日、東京地方裁判所において」「2026年6月26日付で控訴しております。」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社海帆」「『海帆カップ』」「合同会社revive」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「137,190千円」「312,776千円」「33,875千円」および「2026年4月1日～2026年6月30日」「2026年6月11日」「2026年6月26日」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に各項目の計上額として「137,190千円」「312,776千円」「33,875千円」等が記載されています。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「当社は本判決を不服として2026年6月26日付で控訴しております」「返済期日を2026年9月30日まで延長しております。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2025年11月14日付」「2026年2月13日付」「2026年5月15日付」の開示を挙げ、「第3四半期決算までに計上した累計額を除く」と記載しています。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「第3四半期決算までに計上した308,016千円に加えて計上」「当連結会計年度における貸倒引当金繰入額は合計620,792千円」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「本文は別途公表した「訴訟の判決に関するお知らせ」の確認を求めていますが、次回開示の時期は示していません。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「当社会計監査人と協議の結果、支払期日は到来しておりませんが、保守的に判断し」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「保守的に判断し」「当社が負担する可能性のある損失額を合理的に見積り」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「貸付先の状況等を踏まえて回収可能性を検討した結果」「合同会社reviveが当社に対し…反訴を提起」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「会社名として「株式会社 Birdman」、訴訟について「当社が合同会社reviveに対して提起」と記載されています。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「同社が当社に対し、フィナンシャルアドバイザリー契約に基づく未払報酬33,000千円及び遅延損害金の支払いを求めて反訴を提起」「当社に対し3,300万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを命ずる判決」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「損失の理由として「貸付先の状況等を踏まえて回収可能性を検討」「本判決の内容を踏まえ」と記載されています。」）
