# Ｂｉｒｄｍａｎ（7063） 2025年６月期計算書類及びその付属明細書並びに連結計算書類に対する会社法招集通知の監査意見不表明に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7063/disclosure/20250826547599
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-08-26
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/7063

## 何が変わったか

監査法人が、2025年6月期の計算書類・連結計算書類について、十分な監査証拠を得られないとして監査意見を表明しなかった。会社は、これらの計算書類の承認を定時株主総会に付議する。

## 会社が挙げた理由

抜本的な事業計画や資本増強策・資金計画が未作成または監査法人に提示されておらず、十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったため。背景として、売上高の著しい減少、継続的な重要な損失、多額の支払いによる手元資金の著しい減少、今後の資金繰りの不透明さが挙げられている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 2025年6月期計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類に対する監査意見不表明
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年8月26日
- 実施日: 2025年8月26日（監査報告書受領日・実績）
- 対象期間: 2024年7月1日から2025年6月30日までの第13期事業年度・連結会計年度
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在し、監査意見は表明されなかった
- 理由: 売上高が著しく減少し、継続して重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上している。また、当事業年度末日後に多額な支払が発生し、手元資金が著しく減少して今後の資金繰りが不透明となっている。抜本的な事業計画や資金計画は未作成で、監査法人に提示されていないため、十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった
- 根拠となる規則: 会社法第436条第2項第1号、会社法第444条第4項、金融商品取引法第193条の2第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 第13回定時株主総会に計算書類の承認を付議する。監査法人が求める監査証拠の取得を進め、有価証券報告書に含まれる財務諸表の最終的な監査報告書を受領次第、速やかに開示する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 継続企業の前提（原文: 「「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「重要な営業損失、経常損失及び…当期純損失」「資本増強策」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「多額な支払が発生した結果、手元資金が著しく減少し、今後の資金繰りが不透明」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「第13回定時株主総会の決議事項として計算書類の承認を付議」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年8月26日」「2024年7月1日から2025年6月30日まで」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年8月26日」「2024年7月1日から2025年6月30日」「会社法第436条第2項第1号」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「当社の会計監査人である監査法人アリアより…監査報告書を受領」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「監査法人アリア」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「当該監査証拠の取得の折には、監査意見を表明するとの回答」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「表題「…監査意見不表明に関するお知らせ」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 大きく下振れ（原文: 「「監査意見を表明しない」「手元資金が著しく減少」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示の参照記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「2025年6月期…監査意見を表明しない旨の監査報告書を受領」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針撤回に関する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2025年8月26日に…監査報告書を受領」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年8月26日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「監査意見を表明しない旨」「現在精査中であり、最終的な監査報告書を受領次第」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「当該監査証拠の取得の折には、監査意見を表明する」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「会社グループでは」「連結計算書類」「計算書類等」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「監査証拠の取得を進めており」「受領次第、速やかに開示」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項」「金融商品取引法第193条の2第1項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「「現在精査中であり、最終的な監査報告書を受領次第、速やかに開示」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「「今回の意見不表明に至った事由を早期に解消すべく…監査証拠の取得を進めて」」）
