# イーエムネットジャパン（7036） 改善報告書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7036/disclosure/20260616571959
種別: 発生事実
開示日: 2026-06-16
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/7036

## 何が変わったか

元CFOによる会社資金の私的流用と会計帳簿・開示書類の改ざんが判明し、過年度の決算短信や有価証券報告書などを訂正した。会社は、権限分散、内部監査、内部通報、銀行システム管理などの再発防止策を実施・計画している。

## 会社が挙げた理由

元CFOが個人のFX取引で多額の損失を抱え、資金繰りが逼迫したことを背景に会社資金を私的流用した。権限が元CFOに集中し、管理統括部内の牽制、内部監査、監査等委員会監査、内部通報制度、銀行取引システムのモニタリングが十分に機能しなかったことが、不正の継続と被害拡大の要因とされている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 本件不正行為及び開示書類等に係る不適切な会計処理
- 発生日: 2021年8月頃～2025年12月（元CFOによる不正行為の実施期間）
- 認知日・通知受領日: 2026年1月5日（財務担当マネージャーの電子メールを通じて当社社長が認識した日）
- 対象となる主体: 株式会社イーエムネットジャパン（不正行為者は当時の常務取締役CFOである元CFO）
- 対象拠点・対象製品: 当社名義の銀行口座、金庫、会社名義のキャッシュカード、銀行取引システム及び会計システム
- 原因: 元CFOが個人のFX取引で多額の損失を重ね、資金繰りが極限まで逼迫したこと。加えて、元CFOへの権限集中、管理統括部内の牽制機能の欠如、抑圧的な組織風土、内部通報制度の欠陥、内部監査・監査等委員会監査の形骸化、銀行取引システムのモニタリング不足があったこと。
- 業績への影響額: 過年度決算訂正による影響額は、2023年12月期第3四半期の四半期純利益△4,686千円、2023年12月期通期の当期純利益△7,402千円、2024年12月期第1四半期の四半期純利益＋3,542千円、第2四半期の中間純利益＋897千円、第3四半期の四半期純利益△12,857千円、2025年12月期第1四半期の四半期純利益△188,483千円、第2四半期の中間純利益△223,442千円、第3四半期の四半期純利益△252,102千円。なお、特別損失等の計上区分はnot_disclosed。
- 計上する会計期間: 2023年12月期第3四半期・通期、2024年12月期第1四半期・第2四半期・第3四半期・通期、2025年12月期第1四半期・第2四半期・第3四半期
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 有価証券上場規程第504条第3項に基づく改善報告書の提出
- 裁判所・当局: 株式会社東京証券取引所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 2026年1月11日に臨時取締役会で第三者委員会の設置を決議し、2026年1月19日に委員を選任。弁護士2名、公認会計士1名及び調査補助者で構成。
- 再発防止策: ①取締役会による監督機能の強化、②独立したモニタリング機能の向上、③内部通報制度（コンプライアンス相談窓口）の活性化及び実効性の確保、④銀行取引システムに関するモニタリング及び管理の実施。具体的には、三様監査体制の連携強化、取締役会への月次報告、リスク報告チェックリストの整備、デュアル・レポーティングラインの導入、監査等委員会へのシステム・決算データへのアクセス権付与、内部監査室長の選任、外部専門機関の活用、親会社からの専門人員受け入れ、外部弁護士のみを窓口とする社外専用窓口の設置、コンプライアンス研修、特権承認者権限の削除、システム利用履歴のモニタリング、権限一覧の棚卸、大型金庫と小型金庫による二重管理体制への移行。
- 役員の責任: 元CFOを2026年1月11日付で職務執行停止処分とし、辞任を勧告。同日付で元CFOから取締役辞任届の提出を受け、受理。
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 2026年7月を中心に、取締役会規程、コンプライアンス管理規程、内部監査規程、内部監査マニュアル及び経理規程を改定し、監督・監査・内部通報・銀行取引システム管理の改善措置を運用開始する。2026年11月からはケーススタディ等を含むコンプライアンス研修を年1回以上開催する。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「「2025年12月期 第1四半期」の四半期純利益は41,876千円から△146,607千円となり、影響額は△188,483千円。「2025年12月期 第3四半期」の四半期純利益の影響額は△252,102千円。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 大きく下振れ（原文: 「「元CFOによる当社資金の不正な送金行為」「本件不正行為を隠蔽する目的で、既に開示した会計情報について改ざんを行っていた可能性」。「深刻な被害拡大を許すこととなりました」。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文の過年度決算訂正の影響額の表及び改善措置には、業績予想の修正・据え置きに関する記載がない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 利益・売上の10%超（原文: 「「営業収益 424,268」「四半期純利益 41,876」「影響額 △188,483（千円）」。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「訂正対象として有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書及び決算短信等を列挙し、改善措置として取締役会、内部監査、内部通報制度及び銀行取引システムを挙げている。」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は「改善報告書をここに提出」し、再発防止策を説明しているが、出荷・生産・販売等の停止に関する記述はない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文の財務数値表には総資産・純資産の訂正額が示されているが、継続企業の前提、債務超過、上場維持基準又は債務履行に関する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「現金の引出し（類型①）…不正支出額6,645万円」「個人口座への振込送金（類型②）…不正支出額5億4000万円」。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2023年8月～2024年12月」「2024年12月～2025年12月」及び「2023年12月期第3四半期」「2025年12月期第3四半期」等の記載。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年1月5日…当社社長は当該事実を認識するに至りました」。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社イーエムネットジャパン」「当時の常務取締役CFO」「ソフトバンク株式会社」「当社の銀行取引システム」。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「不正支出額5億4000万円」、「影響額△188,483千円」、「2026年1月11日」、「2026年7月より運用を開始」。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に「過年度決算訂正による業績への影響」の表があり、訂正前、訂正後、影響額及び増減率を掲載している。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「本調査の結果判明した元CFOによる本件不正行為」及び「2026年7月より運用を開始いたします」。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026年3月31日開示の『過年度有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ』にて公表しました通り」。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「本文には各改善措置の「2026年7月より運用を開始」等の記載はあるが、次回開示・続報の予定に関する記載はない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「2026年1月11日…第三者委員会を設置することを決議」「弁護士2名、公認会計士1名…より構成」。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「本調査の結果判明した元CFOによる本件不正行為」及び「作り出していたと考えられます」「可能性があることを確認いたしました」。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「元CFOが私的流用を企図して当社資金を領得し、それを隠ぺいする目的で会計帳簿等の改ざん」及び「元CFOへの権限の集中」。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「株式会社イーエムネットジャパン（以下、『当社』という）」及び「当社資金の不正な送金行為」。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「株式会社東京証券取引所…有価証券上場規程第504条第3項の規定に基づき…改善報告書をここに提出」。」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「有価証券上場規程第504条第3項の規定に基づき」とあるが、当局指定の期限に関する記載はない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 過去の開示を訂正（原文: 「「過年度の決算短信等の訂正を行いました」及び「訂正した過年度決算の内容」。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「「再発防止に向けた改善措置」として「①取締役会による監督機能の強化」「②独立したモニタリング機能の向上」「③内部通報制度…」「④銀行取引システム…」を列挙。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「元CFOを同日付で職務執行停止処分とするとともに、辞任を勧告」「取締役辞任届の提出を受け、これを受理」。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「株主・投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしたことを改めて深くお詫び申し上げます」。」）
