# 日本シイエムケイ（6958） 法定事前開示書類(合併) (シイエムケイ・プロダクツ株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6958/disclosure/20260212557485
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-02-13
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/6958

## 何が変わったか

日本シイエムケイ株式会社が、全株式を保有するシイエムケイ・プロダクツ株式会社を吸収合併する。2026年4月1日に効力が発生し、シイエムケイ・プロダクツは消滅会社となる。

## 会社が挙げた理由

会社は合併の理由を明示していない。合併後の債務履行については、効力発生日以後も資産が負債を十分に上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は現在予想されていないと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年8月28日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（予定・効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 吸収合併の対価：交付なし；シイエムケイ・プロダクツの最終事業年度売上高：2,755,233千円；経常損失：122,562千円；当期純損失：149,936千円
- 数量・規模: シイエムケイ・プロダクツの全株式（発行済株式546,850株、自己株式17,000株を除く）；親会社保有株式546,350株（議決権比率99.9%）
- 業績への影響: 本合併による業績への影響はnot_disclosed。合併後の債務履行については履行の見込みがあると判断
- 理由: 当社はシイエムケイ・プロダクツの全株式を所有しているため、合併対価を交付しない
- 根拠となる規則: 会社法794条第1項及び会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: 2025年8月28日付の吸収合併契約（表題はnot_disclosed）
- 今後の予定: 2026年4月1日を効力発生日として吸収合併を実施する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「「2026 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、シイエムケイ・プロダクツを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「債務の履行の見込みに関する事項」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「効力発生日以後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「シイエムケイ・プロダクツの全株式を所有しているため、本合併に際して、株式その他の金銭等の交付は行いません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026 年 4 月 1 日を効力発生日」「546,350 株（議決権比率99.9％）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026 年 4 月 1 日」「546,350 株」「99.9％」「2,755,233千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「シイエムケイ・プロダクツの最終事業年度に係る計算書類等は、別紙2のとおりです」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026 年 4 月 1 日を効力発生日として」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本合併に関する事前開示事項は、以下のとおりです」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025 年 8 月 28 日付で…吸収合併契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「「2026 年 4 月 1 日を効力発生日として」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026 年 4 月 1 日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「吸収合併を行うこととしました」「履行の見込みはあると判断しております」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026 年 4 月 1 日を効力発生日」「効力発生日以後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本合併に関する事前開示事項は、以下のとおりです」」）
