# スタンレー電気（6923） 法定事後開示書類（会社分割）（スタンレーモビリティエレクトリック株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6923/disclosure/20260331594730
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-31
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/6923

## 何が変わったか

スタンレー電気の自動車向け電子事業のうち、設計・開発・販売に関する権利義務を、スタンレーモビリティエレクトリック株式会社へ会社分割で移管した。2026年3月31日に効力が発生し、分割手続と債権者異議手続の経過も報告された。

## 会社が挙げた理由

会社分割を実施したことと、会社法および会社法施行規則に基づく事後開示であることが記載されているが、事業移管の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 自動車（四輪、二輪及びインテリア）に係る電子事業のうち、設計・開発及び販売に係る事業に関する吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年7月31日（吸収分割契約締結日。覚書を2025年8月28日、9月26日、12月26日に締結）
- 実施日: 2026年3月31日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: not_disclosed
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条
- 関連する過去の開示: 2025年7月31日付『吸収分割契約書』、2025年8月28日付『吸収分割契約書に関する覚書』、2025年9月26日付『吸収分割契約書に関する覚書』、2025年12月26日付『吸収分割契約書に関する覚書』
- 今後の予定: 会社法第923条の変更登記を2026年4月6日に行う予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「『設計・開発及び販売に係る事業に関して有する権利義務を、承継会社へ承継』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値のみ（原文: 「『2026年3月31日を効力発生日として』と記載されている。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「『2025年7月31日付吸収分割契約』『2026年3月31日』『会社法第791条第1項第1号』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「スタンレー電気株式会社およびスタンレーモビリティエレクトリック株式会社の代表取締役名義で提出されている。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『スタンレーモビリティエレクトリック株式会社』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年3月31日に効力を生じました』『2026年4月6日（予定）』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『吸収分割に係る事後開示書面』『本件吸収分割は、2026年3月31日に効力を生じました』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「『本件吸収分割は、2026年3月31日に効力を生じました』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2025年7月31日付で「吸収分割契約書」を締結』『2025年8月28日』『2025年9月26日』『2025年12月26日』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『本件吸収分割』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「会社分割の実施および契約内容の変更が記載されているが、方針撤回の記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『本件吸収分割は、2026年3月31日に効力を生じました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年3月31日』『2026年4月6日（予定）』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「『効力を生じました』『2026年4月6日（予定）』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「『所定の期間内に異議を述べた債権者はありませんでした』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「『自動車（四輪、二輪及びインテリア）に係る電子事業のうち、設計・開発及び販売に係る事業』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年4月6日（予定）』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第791条第1項第1号、同法第801条第3項第2号及び会社法施行規則第189条に基づき開示すべき事項』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「『開示すべき事項は、下記のとおりです』として第1号から第6号の事項を記載している。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『吸収分割に係る事後開示書面』および各手続の経過の記載」）
