# アクモス（6888） 法定事後開示書類(合併)(株式会社システムズサービス)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6888/disclosure/20261001544039
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-01
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6888

## 何が変わったか

アクモス株式会社が完全子会社の株式会社システムズサービスを吸収合併し、2026年10月1日に効力が発生しました。アクモスは同社の資産・負債その他すべての権利義務を承継し、システムズサービスは消滅しました。

## 会社が挙げた理由

完全子会社との合併であり、合併後のアクモスの経営資源の共有、本社機能の強化及び業務効率化を図ることが示されています。本社移転については、経営資源を共有し、本社機能の強化及び業務効率化を図ることが理由とされています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事後備置事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年4月21日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: 2026年10月1日以後
- 金額: 合併対価：交付なし、資本金及び準備金：変更なし、本社移転費用の業績への影響：軽微
- 数量・規模: 完全子会社1社（株式会社システムズサービス）の吸収合併
- 業績への影響: 本社移転費用の業績に与える影響は軽微。合併後の債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。
- 理由: 完全子会社であるため合併対価を交付しない。本社移転は経営資源を共有し、本社機能の強化及び業務効率化を図るため。
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条、第921条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 会社法第921条の変更登記を、効力発生日である2026年10月1日から2週間以内に行う予定。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「当該本社移転費用の業績に与える影響は軽微であります。」「債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社は…システムズサービスからその資産、負債その他の権利義務の一切を承継しました。」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「「当該本社移転費用の業績に与える影響は軽微であります。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第801条第1項及び同法施行規則第200条に定める書面」「会社法第921条の変更を登記した日」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月21日付で…合併契約を締結」「2026年10月1日を効力発生日」「完全子会社の株式会社システムズサービス」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年4月21日」「2026年10月1日」「2026年8月20日」「会社法第801条第1項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第1項及び同法施行規則第200条に定める書面」「独立監査人の監査報告書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「完全子会社の株式会社システムズサービス」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」「2026年10月1日から2週間以内に行う予定」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年4月21日付で…合併契約を締結し、2026年10月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「その他本合併に関する重要な事項 該当事項はありません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併が効力を生じた日」「本合併に関する重要な事項」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「その他本合併に関する重要な事項 該当事項はありません。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「吸収合併を行いました。」「行う予定です。」「十分に上回ることが見込まれます。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「適法な機関決定並びに法令の定める関係官庁の承認が得られないときは、効力を失う」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「完全子会社の株式会社システムズサービス」「当社を…存続会社、システムズサービスを…消滅会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「現本社住所 東京都港区虎ノ門一丁目21番19号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲は存続し、乙は解散する。」「資産、負債その他の権利義務の一切を承継しました。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2週間以内に行う予定です。」「効力発生日以後のアクモスの資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び同法施行規則第200条に定める書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「本合併が効力を生じた日」「吸収合併…から承継した重要な権利義務」「変更を登記した日」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「異議申述期限までに異議を述べた債権者はありませんでした。」「該当事項はありません。」」）
