# 役員等賠償責任保険と社外役員責任限定契約による責任リスクへの対応｜堀場製作所（6856）の変遷

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## 経過

- FY2024 初出 「当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者にその職務の執行に関する責任の追及に係る請求等がなされた場合に、当該被保険者が負担することになる損害賠償責任に基づく賠償金及び訴訟費用を補填することとしています。当社及び国内主要グループ会社（株式会社堀場エステック、株式会社堀場アドバンスドテクノ、株式会社堀場テクノサービス）の取締役、監査役及びコーポレートオフィサー（執行役員）が、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は当社が全額負担しています。」 — 役員、監査役、コーポレートオフィサーを対象とする役員等賠償責任保険契約を導入し、損害賠償金・訴訟費用を補填する仕組みを開示した。意図的な違法行為は補償対象外としている。 (https://komori.app/company/6856/filing/2024-fy)
