# 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用｜チノー（6850）の変遷

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## 経過

- FY2025-H1 初出 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。」 — 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等を当中間連結会計期間の期首から適用した。経過的な取扱いに従っており、中間連結財務諸表への影響はないとしている。 (https://komori.app/company/6850/filing/2024-h1)
- FY2025 達成 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。」 — 前中間期に初めて適用した法人税等の会計基準等について、当連結会計年度の期首からの適用を完了している。 (https://komori.app/company/6850/filing/2024-fy)
