# 時価算定会計基準等の適用と時価レベル開示｜伊豆シャボテンリゾート（6819）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。」 — 時価算定会計基準等を当年度期首から適用し、金融商品の時価をレベル1からレベル3に分類する開示を新たに行っている。 (https://komori.app/company/6819/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27―２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。」 — 前年度に適用した時価算定会計基準に続き、時価算定会計基準適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用した。財務諸表への影響はないとしている。 (https://komori.app/company/6819/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27―２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。」 — 第１四半期から適用した時価算定会計基準適用指針に基づく会計方針を継続している。四半期連結財務諸表への影響はないとしている。 (https://komori.app/company/6819/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27―２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。」 — 第1四半期から適用した時価算定会計基準適用指針に基づく会計方針を継続している。四半期連結財務諸表への影響はないとしている。 (https://komori.app/company/6819/filing/2022-q3)
