# 東京コスモス電機（6772） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6772/disclosure/20260622576168
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-22
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/6772

## 何が変わったか

取締役会議長を取締役社長に限定する定款を改め、取締役会議長を選定できるようにするとともに、議長が取締役会を招集する仕組みに変更する。また、取締役全員の書面・電磁的同意で取締役会決議を省略できる規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の実効性とモニタリング機能を確保するため。また、取締役会の機動的な運営を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名報酬委員会（社外委員の割合：not_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会議長を取締役社長に限定せず取締役会で選定できるようにし、取締役会議長を招集権者・議長とする変更。取締役会の決議の省略に関する規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会が期待されていた役割を果たしていなかった」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「指名報酬委員会が機能不全に陥っていた」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の実効性においてモニタリング機能が欠如していた」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第23条及び第24条を変更」および「第25条の2（取締役会の決議の省略）を新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「当社が…ガバナンス不全を有していたとの指摘」および「取締役会の実効性においてモニタリング機能が欠如」「監査等委員会が期待されていた役割を果たしていなかった」「指名報酬委員会が機能不全に陥っていた」」）
