# ＴＤＫ（6762） 法定事後開示書類(会社分割)(Astemo株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6762/disclosure/20260327592001
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-01
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/6762

## 何が変わったか

TDKが営んでいた車載用電源製品の新規開発事業（特定の2シリーズを除く）に関する権利義務が、2026年4月1日付でAstemoに移管され、吸収分割が効力を生じた。

## 会社が挙げた理由

吸収分割契約に基づく事業承継および会社法・会社法施行規則に定める事後開示事項の報告であり、事業移管の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に係る事後開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月12日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 車載用電源製品の新規開発事業（品番MSE762シリーズ及びMSE788シリーズを除く）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 吸収分割契約に基づき、TDKの本件承継対象事業に関する権利義務をAstemoが承継した。事業承継の背景・目的は記載されていない。
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号、第784条第2項、第784条の2ただし書、第785条、第787条、第789条、第796条第2項、第796条の2ただし書、第797条、第799条、第923条、会社法第939条第1項第2号・第3号、会社法施行規則第189条、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条・第7条、商法等の一部を改正する法律（平成12年法律第90号）附則第5条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 会社法第923条の変更の登記を2026年4月1日に行う予定。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「車載用電源製品の新規開発事業」に関する権利義務を承継した。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本件承継対象事業に従事する労働者」と「労働協約を締結している労働組合」に対し、書面による通知を行った。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年2月12日」「2026年4月1日」「品番MSE762シリーズ及びMSE788シリーズを除きます」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年2月12日」「2026年4月1日」「会社法第789条」および「MSE762」「MSE788」。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「書面の名義が「TDK株式会社」「Astemo株式会社」であり、両社代表者名が記載されている。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「TDK株式会社」と「Astemo株式会社」との間で吸収分割を行った。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日をもって…権利義務を承継いたしました」。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割が効力を生じた日」および「権利義務を承継いたしました」と記載されている。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割」に関する事後開示事項として記載されている。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針・計画の変更に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年4月1日をもって…承継いたしました」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「権利義務を承継いたしました」および「2026年4月1日（予定）」。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「条件成立を待つ旨の記載はない。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「車載用電源製品の新規開発事業（但し、品番MSE762シリーズ及びMSE788シリーズに関する事業を除きます。）」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「表題に「会社法第791条第1項第1号及び第801条第3項第2号…に定める書面」と記載されている。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「公告、異議申述の有無、承継した権利義務などを事実として列挙している。」）
