# シャープ（6753） 法定事前開示書類（合併）（シャープディスプレイテクノロジー株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6753/disclosure/20260825525918
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-25
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6753

## 何が変わったか

シャープは、完全子会社のシャープディスプレイテクノロジーを吸収合併し、同社の資産・負債などを引き継ぐ契約を締結した。効力発生日は2026年10月1日で、完全親子会社間のため合併対価は交付しない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の組織再編であること以外に、合併の理由は明示されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: シャープディスプレイテクノロジー株式会社の吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年8月7日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定、効力発生日。ただしシャープフロンティアオートモーティブテクノロジー株式会社との別途吸収合併の効力発生を停止条件とする）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金増加額：0円、合併後の資本金：5,005,077,890円；資本準備金増加額：0円、合併後の資本準備金：1,255,077,890円；利益準備金増加額：0円、合併後の利益準備金：0円；合併対価：交付なし
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本吸収合併後にSCが負担する債務について、履行の見込みに問題がないものと判断している。業績への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 完全親子会社間の合併であり、SCはSDTCの株主に対して合併対価を交付しない。
- 根拠となる規則: 会社法第796条第2項（簡易合併）、会社法第784条第1項（略式合併）、会社法第436条第2項第1号（計算書類の監査）
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日に吸収合併の効力発生予定。SC及びSDTCは、協議の上、効力発生日を合意により変更できる。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本吸収合併後にSCが負担する債務について、履行の見込みに問題がないものと判断しております。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「SCを吸収合併存続会社、SDTCを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「甲は、効力発生日において、乙の資産負債及びこれらに付随する一切の権利義務を承継する。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の株主に対してその株式に代わる株式、金銭等の交付は行わない」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年10月1日」「2026年8月7日」「資本金 0円」「資本準備金 0円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年10月1日」「5,005,077,890円」「1,255,077,890円」「売上高は2,679億74百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「PwC Japan有限責任監査法人」「計算書類等が…適正に表示しているものと認める。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「「シャープ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「合併の効力発生日は、2026年10月1日とする。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付は行いません。」「履行の見込みに問題がない」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「合併契約を締結いたしました。」「2026年10月1日に…行うこととし」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力を生ずる」「停止条件として」「合意により変更することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「シャープフロンティアオートモーティブテクノロジー株式会社間で別途締結される吸収合併契約に基づく吸収合併の効力発生を停止条件」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「シャープディスプレイテクノロジー株式会社」を吸収合併消滅会社とする。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「甲の住所は大阪府、乙の住所は三重県と記載されている。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙は吸収合併消滅会社として解散するものとする。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日」「本吸収合併後にSCが負担する債務について」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書類」「会社法第796条第2項」「会社法第784条第1項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「合併契約の内容」「合併対価の相当性に関する事項」「債務の履行の見込みに関する事項」」）
