# シャープ（6753） 法定事前開示書類（合併）（シャープディスプレイソリューションズ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6753/disclosure/20260226570716
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-02-27
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/6753

## 何が変わったか

シャープ株式会社と完全子会社のシャープディスプレイソリューションズ株式会社が、シャープを存続会社として吸収合併する契約を締結しました。2026年4月1日に効力が発生する予定で、合併対価の交付はありません。

## 会社が挙げた理由

シャープグループ内の映像関連事業について、事業運営の効率化、組織融合、シナジー創出および収益安定化を図るため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: シャープディスプレイソリューションズ株式会社を消滅会社、シャープ株式会社を存続会社とする吸収合併
- 決定機関: シャープ株式会社及びシャープディスプレイソリューションズ株式会社
- 決定日: 2025年12月19日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日予定（吸収合併の効力発生日。ただし協議により変更可能）
- 対象期間: 2026年4月1日以後
- 金額: 合併対価：交付なし；合併により増加する資本金：0円；合併により増加する資本準備金：0円；合併により増加する利益準備金：0円；合併後の資本金：5,000,000,000円；合併後の資本準備金：1,250,000,000円
- 数量・規模: SDSの全株式；SDS発行済株式数30,800株；SC保有株式20,328株（66%）
- 業績への影響: 本吸収合併の効力発生日以後のSCの債務について、履行の見込みに問題がないものと判断している。合併自体による業績への影響額はnot_disclosed。
- 理由: シャープグループ内の映像関連事業の一体化・効率化、シャープとのシナジー創出、組織融合および収益安定化を図るため
- 根拠となる規則: 会社法第796条第2項（簡易吸収合併）、会社法第784条第1項（略式吸収合併）
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月1日に吸収合併の効力発生予定。効力発生日までに重大な財政状態・経営状態の変動があれば、協議の上、契約条件を変更または解除できる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「SC を吸収合併存続会社」「SDS を吸収合併消滅会社」とする吸収合併」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「合併後のSCの債務について、履行の見込みに問題がないものと判断しております」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「甲は、効力発生日において、乙の資産負債及びこれらに付随する一切の権利義務を承継する」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「甲が合併により増加する資本金及び準備金等の額」；「乙の資産負債…を承継する」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の全株式を所有しているため、乙の株主に対して…交付は行わない」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日」；「資本金 0円」；「合併後の甲の資本金は5,000,000,000円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年4月1日」；「30,800株」；「66%」；「5,000,000,000円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第436条第2項第1号の規定に基づき」；「独立監査人の監査報告書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「シャープ株式会社」；「シャープディスプレイソリューションズ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「合併の効力発生日は、2026年4月1日とする」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収合併において合併対価の交付は行いません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する日付・表題の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「SCを吸収合併存続会社」「SDSを吸収合併消滅会社」とする吸収合併」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収合併契約を締結いたしました」；「2026年4月1日に…行うこととし」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日は、2026年4月1日とする。但し…変更することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「甲及び乙は、協議の上、これを合意により変更することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「SDSを吸収合併消滅会社」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙は吸収合併消滅会社として解散する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日」；「効力発生日以後のSCの債務」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「表題「吸収合併に係る事前開示書類」；「会社法第796条第2項」「会社法第784条第1項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「「事業運営の効率化を図りました」；「シナジー創出や経費効率化」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「甲及び乙は、協議の上、合意により、本契約の条件を変更し、又は本契約を解除することができる」」）
