# シャープ（6753） 和解による損害賠償請求訴訟の解決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6753/disclosure/20250203561854
種別: 発生事実
開示日: 2025-02-26
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/6753

## 何が変わったか

艾礼富电子（深圳）有限公司と株式会社日本アレフが提起していた損害賠償請求訴訟について、和解が成立した。シャープは被告らと連帯して解決金50万円を支払い、原告らは残りの請求を放棄する。

## 会社が挙げた理由

裁判所から和解の打診を受け、協議した結果、和解が成立したと説明している。

## 開示の要点

- 事象の名称: 和解による損害賠償請求訴訟の解決
- 発生日: 2025年2月26日（和解成立日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: シャープ株式会社（当社）
- 対象拠点・対象製品: 当社が製造した発光素子
- 原因: 原告らは、当社が製造した発光素子に不具合があると主張
- 業績への影響額: 解決金50万円の支払い（会計上の計上区分はnot_disclosed）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 本和解による当社連結業績への影響は軽微
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求訴訟の和解
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 艾礼富电子（深圳）有限公司、株式会社日本アレフ
- 被告: シャープ株式会社を含む被告2社（他の被告名はnot_disclosed）
- 提訴日・処分日: 提訴日：2022年3月24日、和解成立日：2025年2月26日
- 請求額・課徴金額: 艾礼富电子（深圳）有限公司に対し3,447万6,279円及び遅延損害金、株式会社日本アレフに対し2,333万4,494円及び遅延損害金
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 本和解による当社連結業績への影響は軽微です。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 強弱が混在（原文: 「「被告らが原告らに対し、本件の解決金として、連帯して50万円を支払い、原告らが被告らに対するその余の請求を放棄する」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「本和解による当社連結業績への影響は軽微です。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「解決金として、連帯して50万円を支払い」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「損害賠償請求訴訟について」「本件の解決金」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は訴訟の経緯、和解内容および業績影響を記載しているが、業務停止についての記載はない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文に該当する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「2025年2月26日付けで和解が成立」「解決金として、連帯して50万円を支払い」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「本文に計上する事業年度または四半期の記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2025年2月26日付けで和解が成立いたしました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「艾礼富电子（深圳）有限公司」「株式会社日本アレフ」「当社が製造した発光素子」「東京地方裁判所」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2022年3月24日」「2025年2月26日」「連帯して50万円を支払い」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に請求額、解決金額、提訴日および和解成立日が記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「「和解が成立いたしました」「原告らが被告らに対するその余の請求を放棄する」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 決着の報告（原文: 「表題「和解による損害賠償請求訴訟の解決に関するお知らせ」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「「和解が成立いたしました」「原告らが被告らに対するその余の請求を放棄する」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「本文に続報の予定に関する記載はない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文は裁判所からの和解の打診と当事者間の協議を記載しているが、第三者調査体制には言及していない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「「和解が成立いたしました」「50万円を支払い」「影響は軽微です」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「当社が製造した発光素子に不具合があると主張し」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社を含む被告2社」「当社連結業績への影響」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「当社を含む被告2社に対し、…損害賠償請求として…東京地方裁判所に訴訟提起しました」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「裁判所より和解の打診を受け、協議の結果、和解が成立いたしました」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文に開示手続き上の問題に関する記載はない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「原告…は、当社が製造した発光素子に不具合があると主張し」「和解が成立いたしました」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文に役員の責任または処分に関する記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文に謝罪に関する記載はない。」）
