# ジャパンディスプレイ（6740） 法定事後開示書類（合併）（JDI Design and Development合同会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6740/disclosure/20260729501883
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-29
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/6740

## 何が変わったか

JDI Design and Development合同会社を吸収合併し、同社の資産・負債・契約上の地位など一切の権利義務をジャパンディスプレイが引き継んだ。合併の効力発生日は2026年7月1日で、消滅会社は解散した。

## 会社が挙げた理由

会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に基づく事後開示であるため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事後開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: not_disclosed
- 実施日: 2026年7月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に基づく事後開示
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第789条、第793条第2項、第796条の2、第797条、第799条、第921条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 本店移転に係る登記が完了次第、会社法第921条に定める吸収合併による変更登記を速やかに申請する予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「吸収合併に係る事後開示書面」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年7月1日／2026年5月25日」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「会社法第801条第1項、2026年7月1日、JDI Design and Development合同会社」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「会社法第801条第1項に基づく開示書面」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「JDI Design and Development合同会社」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「その他の本合併に関する重要な事項：該当事項はありません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示への記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本合併により、消滅会社は解散しました。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2026年7月1日をもって、消滅会社における資産、負債、契約上の地位及びこれらに付随する権利義務の一切を承継いたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年7月1日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「当社は、消滅会社の権利義務全部を承継して存続し、消滅会社は解散しました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「JDI Design and Development合同会社との間で締結した吸収合併契約」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都品川区東品川二丁目2番8号／東京都港区西新橋三丁目7番1号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「消滅会社は解散しました。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「変更登記を速やかに申請する予定です。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第801条第1項に基づく開示書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本合併に関する会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示事項は次のとおりです。」）
