# IAS第12号改訂・第2の柱モデルルールへの適用｜ルネサスエレクトロニクス（6723）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q2 初出 「当社は、当第２四半期連結会計期間より「国際的な税制改革－第２の柱モデルルールに関する基準」（IAS第12号の改訂）を適用しております。本改訂IAS第12号における例外規定に基づき、経済協力開発機構が公表した第２の柱モデルルールを導入するために制定または実質的に制定された税制により生じる法人所得税に係る繰延税金資産および繰延税金負債は認識しておりません。」 — 当第2四半期連結会計期間からIAS第12号改訂を適用し、第2の柱モデルルール導入のための税制に係る繰延税金資産・負債を認識しない例外規定を適用した。 (https://komori.app/company/6723/filing/2023-q2)
- FY2023 前進 「日本の令和５年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定（以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。）を含めた税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第３号））（以下「改正法人税法」という。）が2023年３月28日に成立しました。改正法人税法では、所得合算ルール（IIR）が導入されており、2025年１月１日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率（15％）に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で（トップアップ）課税されることになります。」 — 第2の柱モデルルール対応について、2025年1月1日開始事業年度からのIIR適用、最低税率15％、繰延税金資産・負債を認識しない例外措置および税務専門家を活用した影響評価を記載した。 (https://komori.app/company/6723/filing/2023-fy)
- FY2024 前進 「当連結会計年度における第２の柱の法制に係る法人所得税費用は、米国およびベトナムに関連するものであります。」 — 第2の柱モデルルールへの対応が予定・適用方針の段階から実績計上段階へ進み、当年度の関連法人所得税費用は5億69百万円、法人所得税費用全体の1.3％となった。 (https://komori.app/company/6723/filing/2024-fy)
- FY2025 前進 「当連結会計年度における第２の柱の法制に係る法人所得税費用は、ベトナムに関連するものであります。同国において、実効税率が15％を下回り、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されないため、追加の法人所得税費用が発生しております。」 — 第2の柱モデルルールへの対応が、制度導入・適用方針の開示から、ベトナムにおけるトップアップ税18百万円の実績計上とGloBE情報申告書の当社申告段階へ進んだ。 (https://komori.app/company/6723/filing/2025-fy)
