# 沖電気工業（6703） 法定事前開示書類（会社分割）（エトリア株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6703/disclosure/20250602576890
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-06-04
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/6703

## 何が変わったか

沖電気工業は、プリンターの開発・生産に関する事業の一部をエトリア株式会社へ吸収分割で承継させることを決定した。効力発生日は2025年10月1日で、エトリアは普通株式501株を発行し、全株を沖電気工業に割り当てる。

## 会社が挙げた理由

対象事業の収益状況や将来の見通しなどを総合的に勘案し、当事者間の協議を経て決定したため。また、承継会社の資本政策などに照らして相当と判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: プリンターの開発・生産に関する事業の一部を対象とする吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年5月22日（吸収分割契約書締結日）
- 実施日: 2025年10月1日（効力発生日・予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: エトリア株式会社が普通株式501株を発行し、そのすべてを沖電気工業に割当て
- 業績への影響: 当社および承継会社について、効力発生日以後の債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていない。承継会社の資本金及び準備金の額は変動しない。業績への具体的な影響額は記載されていない。
- 理由: 対象事業の収益の状況、将来の見通し等を総合的に勘案し、当事者間で協議して決定したため。承継会社の資本政策等に照らして相当と判断したため。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法第758条第4号・第5号・第6号・第8号、会社法施行規則第183条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年10月1日に吸収分割の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「プリンターの開発・生産に関する事業」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は、その負債の額を十分に上回ることが見込まれます」「収益状況及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「普通株式501株を発行し、そのすべてを当社に割り当てます」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年5月22日付で吸収分割契約書を締結」「効力発生日を2025年10月1日」「普通株式501株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年6月4日」「2025年5月22日」「2025年10月1日」「普通株式501株」「会社法第782条第1項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は…吸収分割契約書を締結し」「判断しております」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「エトリア株式会社（以下「承継会社」といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2025年10月1日」「普通株式501株を発行」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割を行うことにいたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に関連する過去の開示の記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」「効力発生日を2025年10月1日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2025年5月22日付で吸収分割契約書を締結」「本吸収分割を行うことにいたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「効力発生日を2025年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「吸収分割契約書を締結し」「効力発生日を2025年10月1日として」「見込まれます」「現在のところ想定されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社のプリンターの開発・生産に関する事業」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2025年10月1日」「将来の見通し」「効力発生日以降…見込まれます」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおりです」「相当であると判断しております」」）
