# 日本電気（6701） 法定事前開示書類（合併）（NECソリューションイノベータ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6701/disclosure/20260803507491
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-04
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/6701

## 何が変わったか

日本電気が完全子会社のNECソリューションイノベータを吸収合併し、日本電気が存続会社となる。効力発生日は2026年10月1日で、合併対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

完全子会社との合併であるため、株式の割当てその他の対価を交付しない取扱いは相当と判断している。合併後も承継債務の履行に支障はない見込みとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事前開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年7月1日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 第68回無担保社債 発行総額20,000百万円；第69回無担保社債 発行総額30,000百万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本合併後も当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ予想されていない
- 理由: 本合併は当社の完全子会社との合併であるため、株式の割当てその他の対価を交付しない取扱いは相当と判断；合併後も承継債務の履行見込みがあると判断
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日に吸収合併の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本合併後においても当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社を存続会社とする吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「当社の貸借対照表における資産の額は負債の額を上回っております」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「消滅会社から承継する債務」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」「発行総額20,000百万円」「発行総額30,000百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年7月1日付」「2026年10月1日」「20,000百万円」「30,000百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は…吸収合併契約書…に基づき」「当社の貸借対照表」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「2025年10月29日開催の取締役会」「2026年2月2日付で…契約書を締結」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併の効力発生日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年7月1日付で締結した吸収合併契約書」「2026年10月1日を効力発生日として」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として」「履行の見込みがあると判断」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社を存続会社とする吸収合併」「消滅会社から承継する債務」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「当社を存続会社とする吸収合併」「消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として」「本合併後においても…見込まれます」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「合併契約、計算書類、財産状況、債務履行見込みを列挙している。」）
